派遣⇒業務請負に変更した際の問題点
タイトルにあるとおり、今までは派遣社員で業務に当たってもらっていましたが、諸事情から業務請負に変更する方向で検討しています。
その際、夕方定時以降に発生した残業に関して、派遣は直接指示が出せ、かつ自分達も処理できない仕事の応援を適宜やっておりました。
もし、業務請負にして、仮に定時に請負のスタッフが全員退社してしまった際は、請負元が不在であることを理由に、当社社員が代わりに業務を行うことは違法でしょうか?
もしくは、突発的な業務が見えないことを勘案し、そこの時間管理というか人的なオペレーションも請負元に任せれば問題ないのでしょうか?
まだ勉強途中なもので仕組みが理解できておらず、表現が稚拙な部分はご容赦いただきたく。
投稿日:2010/08/07 11:51 ID:QA-0022250
- *****さん
- 千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負業務を御社社員が行うのは、飛び切り明確な違法行為
■ 派遣と請負の区分けついては、かなり詳細な、労働省告示がありますが、目に着きやすい点に絞って言えば、《 労働者に対する指揮命令者が、誰なのかという点が最大の違い 》 です。
■ 派遣契約の目的は、《 派遣労働者に直接指揮命令できること 》 にあり、御社の現状通りです。御社社員が助っ人役をしても構いません。これに対して、請負契約の目的は、《 仕事の完成 》 であり、それに必要な労働者は、全て請負者が、自分で調達、指揮命令しなければなりません。発注者は、口出ししてはならないのです。
■ ご質問に戻りますが、請負業務を御社社員が行うのは、飛び切り明確な違法行為になります。突発的な業務発生の可能性を請負先に予告をするなどの行為は可能ですが、その処理も、全て請負先に任せなければなりません。
■ 労務関係の書籍や、《 ”派遣” ”請負” ”違い” 》 などでネット検索すれば、初歩的な解説も入手できると思います。
投稿日:2010/08/07 13:23 ID:QA-0022251
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負業務を・・明確な違法行為 P2
■ 御社ヤード内で行われている請負業務については、不意の対応が必要、且つ、御社なら対応可能なことまで、違法性の壁を楯に、手を出せず、結果として、客先へ迷惑をかけるのは、現実面では、不本意な事態ですね。然し、法は、そこまでの個別事情を考慮する筈もありません。
■ ここからは、「 回答者ならどうする? 」 という、回答者の個人的な判断と選択です。
① 請負契約 ( 民法632条 ) では、発注者は、受注者の、仕事の完成に関する業務に手出しはできません。然し、その業務が発注者ヤード内で行われている場合には、緊急対応すべき作業箇所が目に付き、しかも、対応できる受注者要員が不在という状況を把握できる立場にあるのも現実でしょう。
② そこで、親の請負契約に関連して、上記のような事態が派生した場合に、発注者要員が対応し、適正な対応費用を受注者に請求するという、子の「 業務委託契約 」 を結ぶのが、合法的、且つ、現実的ではないかと考えます。業務委託契約は、民法上の典型契約ではありませんが、「 準委任契約 」 ( 656条 ) の定めが適用されます。そうなれば、今後は、業務委託に基づく、有償のサポートということになります ( 従来のやり方は、違法 + 無償サポート分割引 ) 。
③ 手数はかかることになりますので、御社にとって、ご相談の事案の重要度に応じて、ご検討下さい。派遣が絡まない、会社間の、請負契約と業務委託契約ですので、法的には、割合シンプルだと思います。
投稿日:2010/08/08 10:54 ID:QA-0022253
プロフェッショナルからの回答
派遣⇒業務請負に変更した際の問題点
請負の場合は、発注者と請負業者とが混在して業務を行っていた場合、つまり区別がされていない場合に、問題となります。なぜなら、請負では発注者が請負業者の従業員に対して指揮命令を行うことはできないため、区分しなければ指揮命令を行っているのかいないのかわけることができないからです。
今回、請負業者が定時に仕事を上がった後に、御社の従業員で行うということなので、同じ区画に混在して、業務を行うわけではないので、問題はないと思います。
たとえば、時間を区切って、異なる請負業者が同じ業務を行うこともありますので、請負業者と御社の従業員との違いだけのことです。
投稿日:2010/08/13 20:21 ID:QA-0022355
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