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欠勤時の医師の診断書

当社の就業規則の(欠勤条項)の中に「疾病による欠勤が3日以上に及ぶ場合は、医師の診断書を提出しなければならない。」という条文があります。
多くの会社の就業規則にも、日数の長短はあれ、記述されているようですが、診断書の料金は当然個人負担のため厳格に運用できていないのが現状です。そこで質問です。
①そもそも、この診断書提出の本来の目的は何でしょうか。
②当社は3日としておりますが短すぎると考えています。一般的に何日が適当でしょうか。各社の判断で良いとご回答いただいた場合、提出不用に変更とすると問題が生じますでしょうか。

投稿日:2010/07/07 14:33 ID:QA-0021560

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:就業規則の内容は個々の会社が作成しますので、本当の目的は作成者でなければ分かりません。
 その上で、一般的な目的を申し上げれば、診断書提出によって仮病等の虚偽申告を防ぐと共に、特に日数が多くなる場合には労働者の現状及び今後の回復見込みを把握することにあるものといえます。

②:ご認識の通り各社毎の判断で良い事柄ですが、欠勤が1週間以上であれば診断書を提出してもらうのが望ましいでしょう。
 ちなみに提出不要としましても特にコンプライアンス上は差し支えございませんが、①で挙げましたような状況把握が困難となりますし、診断書提出を拒否された場合の対応も難しくなりますので、このような規定は是非置かれておくべきといえます。

投稿日:2010/07/07 22:29 ID:QA-0021572

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

診断書提出は本人、会社双方に有用、「4日以上」が一般的

■ 多くの企業では、社員が、主として、「 私傷病 」 を事由として欠勤し、それが長期化する場合に適用する、「 休職制度 」 を設けています。人事政策上は、ある種の福利制度であり、会社経営上は、業務への支障を最小限に抑える対応期間という、2面を持っていると理解しています。
▼ ご質問 ① ⇒ 上記の制度趣旨を生かすためには、欠勤事由の確認と、ある程度の見通しが欠かせません。本人および会社双方にとって必要な手続きです。
▼ ご質問 ② ⇒ 診断書の提出を時点については、健康保険法の傷病手当金支給の待期期間が3日であることから「4日以上」とする事例が多いようです。
■ なお、提出不要としても、法的に問題があるわけではありませんが、自社社員の、3~4日間以上の疾病欠勤について、「疾病状況は分かりません」では、事業主としての、社員に対する、健康管理責任の入り口で、問題を抱えることになります。診断書費用は、個人負担とすべきは当然ですが、それを理由にルーズな運用にならないように、就業規則に明記、周知すべきだと思います。

投稿日:2010/07/08 10:06 ID:QA-0021587

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プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

診断書は本人負担で、連続して4日以上休暇の場合が多いです

No.001,002のかたが既に適切に答えられていますが、要は自己申告だけで、ある程度まとまって休んだ場合、理由が病気や怪我によるものか判断がつかないからです。
従って、医師など第三者の客観的なエビデンスの提出を会社は要求し、従業員はそれに従います。ある程度の規模で休暇が充実している会社では、通常の有給休暇ではなく、疾病休暇、医療看護休暇など呼称は様々ですが、特別休暇に該当するので、診断書の費用も本人負担です。
休むのは従業員本人なので、「受益者負担の原則」と同じです。
従って、提出がない場合は、一般の有給休暇から取得日数分を減ずることになり、そこはきちんと徹底しないといけないところです。

また、3日は短いと思います。
「連続して4日間以上」の場合、診断書提出を義務付ける企業が多いです。

また、

投稿日:2010/07/19 20:26 ID:QA-0021791

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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