海外赴任者の対応
いつもお世話になっております。
この度、海外出向者の入れ替えを予定しております。ただ当該社員につきましては社内結婚であり、奥様も現職で活躍しています。子供はいません。
海外出向となりますと原則家族帯同であり、奥様もその意向がありますが、最低でも3年の赴任となりますので、奥様の処遇をどういたものか悩んでいます。本人からは休職にはできないかという要望もあるようですが、社内規程では1年が上限となっていますので、特例として認めるか、または一旦退職とするかその2つの選択肢しか考え付きません。何か他に良い方法がないものかご教示いただけませんでしょうか。
投稿日:2010/05/21 13:05 ID:QA-0020601
- *****さん
- 愛知県/ナノテクノロジー(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外出向自体が未だ正式決定されていないのであれば、問題の性質上からも当人達の意向をある程度踏まえながら対応を考えていくべきといえます。
文面内容ですと、奥様の帯同に関しては問題ないということですので、休職の要望があれば当然応じるべきといえます
期間の問題については規程上1年で打ち切る事も可能ではあるでしょうが、本人の都合によらない特殊な休職のケースになりますので、規定に厳格にこだわりすぎるのもよくないでしょう。
帰国まで延長される措置も含め、本人との話し合いの中で柔軟に対応すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/05/21 13:36 ID:QA-0020602
相談者より
投稿日:2010/05/21 13:36 ID:QA-0040196大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答致します。
①特例として認めるケース
・・・可能です。しかし、社内規定で明確にされている要件を曲げるのですから、特例に該当するための明確な基準が必要かと存じます。
この点が不明確であると、社員間の不公平感・運用上の負担増となりかねないという点にご留意ください。
②いったん退職
・・・形式的に筋を通すのであれば、休職期間満了後、一度退職していただく形になるかと存じます。「海外から戻ってきた際には、同様の労働条件での再雇用を約束する」という合意ができていれば、ご本人も安心されるかと存じます。
③休職期間満了直前で短期間の職場復帰
・・・実体とは乖離しますが、この方法によれば、ご質問の趣旨に沿った形での対応が可能かと存じます。
すなわち、「休職期間1年が経過する直前の時点で、奥様を短期間だけ職場復帰させ、その後再度の休職期間に入ってもらう」。
これを繰り返せば、事実上の3年間休職を実現することが可能かと存じます。
④その他
ご質問の趣旨とは外れますが、そもそも
「同じ職場で働くご夫婦がいる」
「海外出向は原則家族帯同」
「最低でも3年の赴任」
「休職期間は社内規定上1年」
という状況下において、
当該社員の方を海外出向者として選出した点に
問題があるかと存じます。
当該労働者やご家族に対する配慮を意識した運用をされるとよいかと存じます。
⑤最後に
余談ではありますが、労働者の休職期間中も会社は当該労働者の社会保険料を負担し続けます。
経営サイドから見て、3年間役務を提供しない者の社会保険料を負担し続けるというというデメリットは大きいかと存じます。
人事ご担当者様と経営サイドで意思確認をされるとよいかと存じます。
投稿日:2010/05/21 13:46 ID:QA-0020603
相談者より
投稿日:2010/05/21 13:46 ID:QA-0040197大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内規程の範囲内で、再雇用保証を軸に解決策を
■ 最低でも、3年というのは、通常、海外出向では欠かせないことなので、家族帯同の原則が動かせなければ、一旦、退職して貰い、出向解除(帰国)後、再雇用するのが、基本方針として宜しいかと考えます。「かなり」とは言いませんが、「まずまず」妥当な方式と言えます。
■ 休職は、その事由がなくなれば復職することを前提にした制度ですが、1年限度の社内規程を曲げるのは好ましくありません。以上の点 ( 1年間休職後退職 ) を基本に、ご本人達の希望を聴いた上で、原則を曲げない範囲で、詳細措置を検討されるのがよいのではないでしょうか。退職時の原職場への復帰は分かりませんが、「 再雇用保証 」 だけでも、かなりの配慮だと思います。
投稿日:2010/05/21 14:33 ID:QA-0020604
相談者より
投稿日:2010/05/21 14:33 ID:QA-0040198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
夫の海外赴任に対する処置
お話をお聞きしていると、奇異なのは、夫の方の海外赴任はいいとして、妻は妻として雇用の保障がされるべきで、夫の異動に伴って自動退職になるとすれば、社内結婚の場合、いつでも会社は解雇することができることになります。
妻も仕事をしたいとすれば、その意向として単身赴任もありうることでしょうし、まずは当事者の意向をある程度は尊重すべきです。
会社の規定が1年なので、それ以降は雇用を認めないとすれば、二人とも退職してしまう、あるいは会社に対する忠義心を失ってしまうかもしれないです。
いかがでしょうか?
投稿日:2010/05/21 15:45 ID:QA-0020608
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。