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36協定特別条項に定める延長時間適用が生じたときの手続き

当社では36協定にて特別条項(80時間/月(5回/年)、400時間/年)を設けています。
今回相談させて頂きたい点は、45時間/月を超え、特別条項に定める時間での時間外勤務をさせるときの手続きの仕方です。
当社36協定では、「労使の協議を経て・・・」と以前から規定し、毎年同様な取り決めにしていますが、実態としては運用が曖昧になっているのが実情です。
そのような状況を踏まえ、特別延長の実態に即して協議内容や延長通知の記録を残そうと考えていますが、具体的にはどのようにすればよいのか迷っており、ご教授頂きたく思います。
また、当社には労働組合はなく、「協議をする(通知をする)」ということは、
① 36協定での協定者当事者(事業所長(使用者)と過半数代表)で協議をする
② 実際に特別延長適用の時間外勤務をさせる上司と当人とで協議をする
のどちらと捉えれば法の要件を満たすのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。

投稿日:2010/04/19 15:35 ID:QA-0020164

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

特別条項に定めた時間延長につきましての協議に関しましては、当然ながら労使協定の締結当事者である使用者と過半数代表との間で行う事が必要といえます。

安易に現場で過重労働が行われない為にも、必ず労使の代表がきちんと協議し記録を残しておくことが重要です。

投稿日:2010/04/20 22:51 ID:QA-0020183

相談者より

 

投稿日:2010/04/20 22:51 ID:QA-0040006大変参考になった

回答が参考になった 0

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