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派遣労働者雇用安定化特別奨励金について

お世話になります。
上記奨励金ですが、政令26業種で派遣中のスタッフに関しても
該当するのでしょうか?
そして、半年以上の労働契約の場合、アルバイトの雇用形態でも
適用されるのでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2010/04/09 15:16 ID:QA-0020057

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします。

ご利用ありがとうございます。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金について

◇政令26業務で派遣中のスタッフに関しても該当するか
政令26業務に従事している派遣スタッフでも該当します。
ただし、派遣法第四十条の五では 『同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければならない』とされております。要するに、法律上当然に直接雇用契約に切り替えなければいけない労働者は、この助成金の支給対象ではないということになります。

◇半年以上の労働契約の場合、アルバイトの雇用形態でも適用されるのか
①無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。) の労働契約を締結して直接雇い入れること
②雇入れ後、雇用保険の被保険者となるような契約であること(週20時間以上の勤務、契約期間は①の通り)
上記①、②に該当すれば対象となります。賃金支払が月給制でも時給制でもかまいません(当然ですが最低賃金は上回っている必要があります)。
雇用の申込み義務が発生するまでの期間は業務の種類等によって異なりますので、助成金の申請をお考えの際は、この助成金の対象となる派遣労働者かどうか、しっかりと確認する必要があります。

以上、お役にたてれば幸いです。

投稿日:2010/04/15 21:23 ID:QA-0020134

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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