フレックスタイムの育児短時間勤務について
お世話様です。
当社は、10:00-15:00がコアタイム、標準労働時間7.5時間、標準勤務時間9:00-17:30です。
規程に、「小学校就学前の子を育てる従業員が申し出たときには、1日2回計2時間の育児時間を与える」とうたっていて、運用でも1日2時間の育児短時間を認めています。
最近フレックスを導入したのですが、この1日2時間というのは、コアタイム内で最大2時間の育短を認めるということになるのか、最大2時間×所定労働日数が育短となるのか
どちらなのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/04/07 13:40 ID:QA-0020027
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で特に明示されていなければコアタイムに限定するものと解釈する事には無理がありますので、時間帯に関わらず1日2時間の短時間勤務を認めることが必要です。
尚、満1歳未満の子を養育する女性労働者に関しましては、請求があれば労働基準法第67条に基づく1日30分×2回の育児時間をこれとは別に与えなければなりませんので注意が必要です。
ちなみに3歳~小学校就学前の子を養育する労働者に関しましては、勤務時間短縮等の措置は改正育児介護休業法上において努力義務にとどまっています。さらにフレックスタイムを適用すれば、短時間勤務と同じく勤務時間短縮等の措置に含まれますので、この努力義務も果たしている事になります。
フレックスタイムを最近導入されたことからも、上記内容を踏まえた上で、今一度就業規則上に取り扱いを明確に定められるべきといえます。
投稿日:2010/04/07 22:47 ID:QA-0020032
相談者より
よくわかりました。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/04/08 09:13 ID:QA-0037826大変参考になった
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