休業損害証明書
ご相談させていただきます。宜しくお願い致します。
当社社員が自動車事故にあいました。幸いにも軽症で、1日病院で検査、治療等で会社を休んだだけで、営業という職種から、1週間ほど業務の合間に通院した程度でした。
当社としても、休日をした1日は、たまたま本人が事前に振替休日を申請していた日でしたので、有給などの消化ではありません。
以上の状況で質問です。
事故の相手の保険会社から、休業損害証明書の提出を求められていますが、これは、あくまで当社社員の給与に対し、欠勤、遅刻、早退などの事由で減給が生じた場合に提出するものと理解しているのですが、状況報告として提出すべきものでしょうか。この社員については減給は発生しません。
また、この証明書に年次有給休暇の日数を記載する欄がありますが、これは減給等に左右されるものではないので記載する必要性がないと思われるのですが、何か意味があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2005/09/15 15:08 ID:QA-0001994
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
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休業損害証明書
減給の有無にかかわらず提出します。
検査・通院のために年休を使用すれば、本来使用する必要の無い年休を使用した点で本人にとっては損失が生じており、損失補填の対象となります。
いずれにしましても、社員から証明を依頼されたのでしたら、特にそれを拒絶する理由も無いかと思いますので、会社としてはありのままを証明してあげるべきと思います。
投稿日:2005/09/16 09:32 ID:QA-0002004
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