有休取得時に社用外出した時の交通費について
お世話になります。
有給休暇を取得した当日の夜間にセミナーに出席した場合、
その交通費および日当は、支払わなければなりませんか。
お教え下さい。宜しくお願い致します。
投稿日:2010/03/15 15:56 ID:QA-0019720
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇当日は労働義務の無い日ですから、基本的にセミナー等の参加を強制することはできません。仮に当人の同意を経て参加してもらった際には、当該年次有給休暇は当初から取得しなかったものとしなければなりません。
また日当ではなくセミナー時間分の賃金(※22時以降であれば深夜割増賃金も要)支給が必要となるのに加え、それ以外の不足した当日の所定労働時間分については少なくとも休業手当による平均賃金の6割支給も行わなければなりません。但し、それでは労働者にとって不利益が大きいので交通費は勿論ですが当日分の通常賃金を全額支給されることが望ましいといえます。
こうした運用は会社にとってコスト増になる事に加え、当然ながら労働者の年休取得を阻害する事からも問題のある人事管理といえますので避けるようにして下さい。
ちなみに当該セミナーが全くの自由参加であり、当人がたまたま年休を利用して任意で参加したものであれば年休は有効で他に一切の金銭を支給する必要はございません
投稿日:2010/03/15 22:50 ID:QA-0019730
相談者より
ご指導ありがとうございます。
当日のセミナーは、年休取得前から決まっていたもので、本人の業務に関係するものです。弊社ではセミナー参加は当人の裁量に任せておりますので、会社から強制されたものではありませんが、業務に関連するため、当該社員より交通費等の支給を求められました。
この場合、支払わなくても良いと考えて問題ないでしょうか。
投稿日:2010/03/16 10:11 ID:QA-0037707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
当日のセミナーの位置付けですが、「本人の業務に関係するもの」である一方、「セミナー参加は当人の裁量に任せております」との事で取り扱い上明確さに欠けるように思われますね‥
そうした曖昧さから交通費の請求が行われたものと思われますし、せっかく休暇を使って自主的にセミナー受講されたのですから、今回に関しましては法的義務はないとはいえそうした点を配慮し支給されるのが妥当と考えます。一方、完全に自由参加であれば賃金支給や有休取り消しは不要といえます。
ちなみにセミナー等を受けることが当人の自由裁量であれば、混乱を避ける為にも今後に関しては労働時間に当たらないこと及び交通費も原則自己負担となること等取り扱いを事前に説明された上で参加有無を決定してもらうべきといえます。
投稿日:2010/03/16 11:18 ID:QA-0019741
相談者より
大変丁寧にお教え頂き、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今回は、私も支払の義務について明確な回答を与えられませんでしたので、交通費他の支給を一旦行い、今後の扱いについては、全社員に改めて説明したいと思います。
投稿日:2010/03/16 11:35 ID:QA-0037713大変参考になった
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