半日休暇中の就業に係わる労災
いつもお世話になっております。
当社は、年次有給休暇制度で半日取得が認められています。
また、年次有給休暇の年度末における取得残日数は、20日を限度として、翌々年度まで繰り越すことができます。
さらに特別有給休暇も4日あり、かなり恵まれていると考えております。
そうした中、今般の労基法改正で時間単位休暇の取得が認められますが、当社の場合、半日有給休暇制度があること、休暇日数も潤沢と考えると時間単位の休暇制度まで導入しなくても対応できると考えています。
一方、社員の中には半日までとはいかなくても、2,3時間の休暇であれば十分といった用事があり、時間単位の休暇を望む声もあります。
但し、時間単位休暇にした場合、会社として、その管理がかなり煩雑となり、システム変更費用も発生することから、時間単位休暇の導入には消極的です。
そこで、時間単位の休暇を取得する代わりに半日休暇を与え、休暇が必要になる時間まで就業した場合に、就業中の事故による労災は適用されるのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/12 18:19 ID:QA-0019706
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務との関連性に関しては実態判断が優先されますので、半休制度の適用有無に関わらず現実に業務に従事している限り通常労災の適用はなされます。
ただ御質問内容とは外れますが、文面内容からは「半休を与えながら半休で労働義務の無い時間に働かせる」事態を想定しているようにお見受けいたします。
仮にそのような取り扱いですと、労働義務の無い時間に労働させていること及び労使協定の締結無で事実上時間単位の年休運用をしていることで法令違反の行為になりうるものといえます。
たとえ労働者本人が希望・同意しても、原則として強行法規である労働基準法の内容に反する措置は取れませんので、半休を認めた以上は労使共にその時間をきちんと守る事が不可欠です。それが出来ないのであれば法に従い、時間単位の年休制度導入を行う事で対応する事が求められます。
投稿日:2010/03/12 20:59 ID:QA-0019707
相談者より
非常に明解なご回答をありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2010/03/16 13:00 ID:QA-0037696大変参考になった
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