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傷病手当と失業給付金の請求について

いつも大変お世話になっております。

このたび退職する社員が現在、傷病手当を受給中です。
その場合は、失業給付金の手続きのタイミングと受給の時期はどうなるのでしょうか。
ネットで調べると両方とも同じ時期に受給できたとするひとと、傷病手当の受給が終わってから受給になったとするひとと両方います。
もしかしたら、その地域によっても違うのかもしれませんが、どうなのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/27 16:13 ID:QA-0019042

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面上の「傷病手当」とは、ご相談内容から推察しまして健康保険の「傷病手当金」の事と思われます(※もし違っていれば御免下さい)。

まず傷病手当金を受給中は労務不能ですので、失業の認定はなされず失業給付金の基本手当を受給する事は出来ません。

また失業給付金の傷病手当につきましても、傷病手当金を受けている間は受給出来ません(※雇用保険法第37条8)ので、いずれにしましても基本的に併給は出来ないものといえます。

尚、失業給付金の手続き等詳細につきましてはハローワークにてご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2010/01/27 21:11 ID:QA-0019047

相談者より

 

投稿日:2010/01/27 21:11 ID:QA-0037449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

ご質問にある傷病手当は健康保険法の傷病手当金であるとの前提で回答します。
傷病手当金は支給開始日から1年6ヶ月間は支給されます(退職後であっても一定の要件を満たせば引き続き受給できます)。
仮に退職後すぐに失業給付金の支給を申請しますと、雇用保険の傷病手当の支給を受けることはできますが、この場合、健康保険の傷病手当金は支給されません(併給はされません)。
なお、雇用保険の給付は受給期間は離職日から1年が原則ですが、
疾病により継続30日以上就業不能状態にあれば、受給期間を延長することができます(最長4年)。

退職される社員の方の労務不能状態が長期化しそうであれば、
・健康保険の傷病手当金を法定期間分受領する
・雇用保険の失業給付に関しては受給期間延長の申し出を行う
・健康保険の傷病手当を受領しきった後に雇用保険の傷病手当を受給する
という措置を取られるとよいかと思います。

なお、地域による取り扱いの差異はありません。

投稿日:2010/01/27 22:38 ID:QA-0019049

相談者より

さっそくのお返事ありがとうございます。非常に勉強になりました。そこであつかましい質問ですが、2点確認させてください。
・受給期間の延長(最長4年)とありますが、これは4年間もらい続けることができるということでしょうか。それともその期間であれば受給期間を先延ばしできるということでしょうか(例えば6ヶ月分もらえるとしたら3年半後から開始できる等)
・健康保険の傷病手当をもらいきったところで、働ける状態にもどって求職活動をはじめるとすると、失業給付の開始はその月からでしょうか。それともそこから3ヵ月後からでしょうか(自己都合退職の場合)

以上かさねての質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/28 10:44 ID:QA-0037450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

・受給期間の延長について
「4年間もらい続けることができる」という意味ではありません。
失業給付を何日分受給できるかは離職者の年齢・勤続年数・離職理由によって決まります。
例えば、失業給付を150日分受給できるとして、原則であれば
150日分の失業給付は1年間の受給期間内でしか
受給できないところ、
傷病等により求職活動ができない場合には、
受給期間を最長4年を限度に延長できるという意味です。
所定給付日数の150日はこの場合も変わりません。

・自己都合退職場合
給付制限期間は求職の申し込みをし、待機期間が満了してから
起算します。傷病手当金を受給しきった後に回復されて求職の申し込みをされた場合、その時点から給付制限がかかります。
ただし、正当な理由のある自己都合退職であれば、
給付制限はかかりません。

投稿日:2010/01/29 23:54 ID:QA-0019107

相談者より

かさねてのご解答ありがとうございました。
助かりました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/02/01 10:23 ID:QA-0037465大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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