時間外労働法定割増率引き上げへの対応
当社においては法定休日と所定休日を区別せず、休日労働があった場合は35%割増としています。
法改正による時間外労働60時間の計算にあっては時間外労働の時間数に所定および法定の休日労働時間数も加え、合計60時間を超えた部分を50%割増とする予定としております。
この取り扱いに問題はあるでしょうか。
投稿日:2010/01/04 13:14 ID:QA-0018748
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
既にご認識と思われますが、改正労働基準法により50%以上の割増が必要とされる月60時間超の時間外労働の計算につきましては、法定休日労働は除外するものとされていますし、そもそも36協定上でも時間外労働と法定休日労働の取り扱いは別個に行うようになっています。
しかしながら、会社独自に法定休日労働分も含めて計算した上で60時間を超える時間について50%割増賃金を支払う取り扱いにつきましては、法定条件を上回る内容ですので特に差し支えございません。
但し、一度決めてしまいますとそれを法定条件に引き下げることは労働条件の不利益変更になり容易に出来ませんので、コスト面も考えて慎重に検討されることが必要です。
投稿日:2010/01/04 14:19 ID:QA-0018752
相談者より
投稿日:2010/01/04 14:19 ID:QA-0037333大変参考になった
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