出張費の支給について
いつも大変参考にさせていただいております。
出張費の清算についてです。
今まで営業の出張費はその都度、領収書で清算していました。
ですが、業務効率のアップを行い、今後は給与と一緒に振込みを考えています。
そこで質問です。
その場合支給額がふえ、その分が雇用保険料や所得税の上昇につながってしまうのでしょうか。また、4~6月の算定月にはそれも加算しないといけないのでしょうか。
そうなると業務効率はあがっても、本人負担も会社負担も増えてしまい逆効果のように感じます。
そうならずに、給与と同時に支払う方法がありましたら教えていただきたいと存じます。
また、その際に就業規則に変更、または明記が必要でしたらその詳細もお教えいただけますと非常に助かります。
投稿日:2009/12/23 19:43 ID:QA-0018697
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張費用は給与ではありません
■ 出張費用は賃金ではなく、非課税の営業経費です。従って、給与所得として課税されるべきものではなく、業務効率の向上目的とは云え、ご思案のような、給与扱いとしての処理をすることは妥当性を欠くことになります。
■ 出張費用のうち、交通費のように実費対応性が明確なものは分かり易いのですが、出張日当など、領収書が要求されず、且つ、定額支給項目は、他の賃金手当と同一視されている場合があります。これは誤りで、出張手当(日当)は、あくまで、「看做し実費経費」なのです。
■ 効率向上は重要ですが、この点は間違ってはいけないところなので、税理士さん、経理ご担当者にご確認の上、再検討されることをお勧め致します。
投稿日:2009/12/23 20:31 ID:QA-0018698
相談者より
投稿日:2009/12/23 20:31 ID:QA-0037312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
いくつかおこなっているケースは、都度ではなく、給与締め日前に行う、経費精算の申告制度があります。これは、経費精算の申告を各自、支払日、支払金額、支払先、摘要などを記載して、裏面に領収書を貼り付けるか添付する方法です。
社員は、締め日前までに経費申告書を提出して給与支給時に支払うことになります。
その申告に基づいて支給を行うのですが、この精算額は、税金・保険の算定の対象外ですので、給与計算ソフトなど使用しているのであれば、精算の支給項目を計算対象外にしておけば問題ないでしょう。領収書は、交通費なども出来るだけ領収書を取っておいたほうが税務調査の際指摘されませんので、申告書の裏面に添付するようされたほうがよいです。
また、就業規則または、出張旅費規程等の記載を確認して精算に関する部分を給与支給時に一括して支払いと修正をすれば問題ないと思います。この辺は、会社の個別事情により異なりますので、貴社の規程を確認してみてください。
ただ、立替金を社員がする場合、遠方な場合、旅費などが高額になると思いますので、その場合、仮払いなどをするという対応も必要かと思います。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2009/12/24 07:18 ID:QA-0018699
相談者より
投稿日:2009/12/24 07:18 ID:QA-0037313大変参考になった
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