就労日を減らした場合の未消化年休について
来年3月で期間満了となる有期契約労働者の未消化年休について、ご教示いただきたいことがあります。
1年の期間を定めた労働者ですが、今年度の週5日勤務の就労条件から、週1日に変更の上、契約を更新する予定です。
当社の年休付与日は、4月1日となっており、また入社と同時に初年度10日を付与しております。
来年4月に付与する年次有給休暇については、所定労働日数(週1日)に応じて与えればよいと理解しております。
ただ、今年度の未消化の有給休暇もそのまま繰り越すことについては、現場から不満の声が上がっています。
当該労働者の今年度有給取得は2日であり、このまま3月末を迎えると、未消化分は8日となります。
現場の上司からすれば、週1日しか出勤しない労働者が、8日も有給休暇を持ったままでいることを理解できないようです。
有給休暇の付与は過去の勤続に応じて付与されるものであり、週5日から1日に労働条件が変更されても、雇用が継続している以上、未消化年休の翌年度に繰り越しは保障されると理解しております。
ただ現場上司に対して、相応の説明をするため、専門家のお立場から、アドバイスを頂戴したいところです。
投稿日:2009/11/30 11:15 ID:QA-0018364
- *****さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
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就労日を減らした場合の未消化年休について
ご照会の件については、労働基準法115条によって、年次有給休暇の時効(2年)が定められています。
法令遵守の観点から、未消化年休については、翌年度繰越をする義務があることをご説明ください。
投稿日:2009/11/30 11:22 ID:QA-0018365
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