無利息での社内貸付金
賞与月数減によりローン返済が困難な社員に対し無利息で貸付を行うことに税務上などの問題はありませんか?
投稿日:2009/11/18 22:56 ID:QA-0018244
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内貸付金制度に関する税務の取扱い
■ 所得税基本通達では、従業員に対する、無利息などの低利融資の経済的利益について次のように定められています。
① 災害・疾病に起因する貸付けの場合は、利息を徴収しなくても、その経済的利益は非課税
② その他の貸付けの場合は、使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益は非課税
③ 上記以外の貸付金につき受ける経済的利益が年間、5,000円以下の場合は非課税
■ ご相談のケースにて、② が適用されると思います。会社の平均調達金利での貸付なら、社員・会社いずれも非課税扱いとすることができます。但し、貸付金規程を設け、金銭消費貸借契約を交わしておくことが必要です。
投稿日:2009/11/19 10:21 ID:QA-0018248
相談者より
投稿日:2009/11/19 10:21 ID:QA-0037139参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内貸付金制度に関する税務の取扱い(追記)
ご質問の「無利息で貸付」の場合は、上記 ② の裏解釈として、最低でも、会社の平均調達金利相当額は、課税対象の経済的利益と看做されると思います。社内経理部署や顧問税理士に、ご確認お願いします。
投稿日:2009/11/19 10:59 ID:QA-0018249
相談者より
投稿日:2009/11/19 10:59 ID:QA-0037140参考になった
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