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新型インフルエンザの自宅待機の休暇の扱いについて

いつもお世話になります。

会社の従業員の家族に、新型インフルエンザ患者が発生したため、その従業員に自宅待機を命じました。総務とも相談し、その時の条件として、自宅待機期間は、年次有給休暇扱いではなく、特別休暇(慶弔と同様の休暇)扱いにすることとで、本人も了承しました。
過日総務より、一般的な事例に鑑み、インフルエンザ休暇は有給休暇扱いにする旨の通達を本人にしたところ、当初の条件と違うとの異議が寄せられております。
どのように対処すればよいか、アドバイスをお願いします。

投稿日:2009/11/17 11:44 ID:QA-0018203

レオナルドさん
長崎県/食品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自宅待機時の取扱いの取決めと責任部署の明確化が必要

■ 同居家族に感染者が確認された場合の自宅待機措置については、企業の判断で、自宅待機させることになりますが、その都度対応するのではなく、企業防衛、従業員保護、コスト負担といった複数要件のバランスの上で、労使間協議を通じて、補填賃金水準を含め、判断基準を決めておくべきだと考えます。ご相談の、特別休暇でも、有給休暇でも違法ではありません。問題は、会社としてシッカリ決められていない点にあります。
■ 次に、本件の種の問題の責任部署と責任者がハッキリ見えない点です。「 過日総務より 」 の 《 総務 》 が責任部署であるならば、社員に対し、一貫して対応すべきでしょう。本人が異議を申し立てるのは、当然のことです。
■ 以上2点を明確にした上で、あらためて、本人に説明し、了承して貰うか、会社に落ち度があれば、何がしかの特例措置を講じるなどの対処が必要です。ご相談自身と 《 総務 》 とのご関係が不明なので、多少のボタンの掛け違いがあるかもしれません、これも、上記の中で、本人に明確におかれるべきだと思います。

投稿日:2009/11/17 14:26 ID:QA-0018211

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