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派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務について

いつも大変お世話に成っております。
次の質問について御教示いただきたいので,よろしくお願いします。

26業務で同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合,雇用契約の申込み義務が発生しますが,次のようなケースで新たな正社員を採用した場合は,雇用申込み義務違反となりますでしょうか?

(1)正社員を採用する際,部署を特定しないで採用し,3年を超えた派遣労働者Aの部署でAと同一の業務を行わせる場合。

(2)同一部署に3年を超えた派遣労働者AとBがおり,新規採用した正社員にAの業務の50%,Bの業務を50%引き継がせる場合。

(3)部署名の変更及び組織統合を行い,新しい部署が変更前に比べ業務範囲が拡大した場合で,3年を超えた派遣労働者Aの業務を新規採用した正社員に行わせる場合。(Aの業務範囲は,変更前から変わっていませんが,正社員の業務範囲は,Aの業務+新規業務とします。)

(4)同一の部署ではないが,同一の業務を行っている派遣労働者Aがいる場合で,別の部署(同じ建物内)で内容的にAと同一の業務を新規採用した正社員に行わせる場合。

5年以上派遣契約を反復更新してきた派遣労働者も多く気になっております。どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2009/10/28 21:49 ID:QA-0017990

coolさん
神奈川県/教育(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法趣旨からみれば雇用申込み義務は避けられない

■ ご相談は、派遣法40条5項 をめぐる解釈だと思いますが、4つの状況は、同条文の、「派遣就業の 《 場所ごと 》の 《 同一の業務 》 について・・・」という条件に、「 役務の 《 全部 》 か 《 一部 》 か 」 という要素が絡んだケースだと見受けます。
■ 同条文だけからは、白黒という形では判断できかねますが、法の趣旨は、「 同一の業務の提供が長期に亘り継続的に必要なら、常雇用者を配置するのが本来の姿 」 としている点を考慮すれば、いずれのケースでも、雇用契約の申込みをすべき義務は避けられないと思います。

投稿日:2009/10/29 14:04 ID:QA-0017998

相談者より

御回答ありがとうございました。

コンプライアンス重視の企業でしたら4つの状況とも雇用契約の申込みを行うべきということですね。
ましてや,雇用契約の申込み義務を回避する手段とはなり得ないことが明確になりました。
雇用契約の申込み義務に違反して労働局長からの指導,厚生労働大臣によって企業名が公表されることのないように努めてまいります。

投稿日:2009/10/29 14:54 ID:QA-0037041大変参考になった

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