出勤停止扱いか?休業手当支払いか?
接客業の女性従業員が夫に暴力を振るわれ、顔を腫らした状態で出勤してくるようになりました。
会社としては、接客業のためお客様に与える印象を考えてこの従業員に休んでもらいたいと思っています。
就業規則の服務規律、制裁規程には当該ケースを想定した扱いは明記していません。
休業させる場合、休業手当の支払い義務が発生するのでしょうか。それとも出勤停止扱いにして賃金の支払いを免れることができるのでしょうか。(配置換えは無理)
投稿日:2005/08/26 11:20 ID:QA-0001772
- *****さん
- 鹿児島県/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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Re.出勤停止扱いか?休業手当支払いか?
出勤停止という懲戒処分はご相談の事案にはなじみません。
それでは休職を命じることはどうかということになりますが、配置転換がまったく無理ということであればかなり有効な処置となりえます。しかし、一旦個別労使紛争に発展すれば、休業補償すなわち休業手当や場合によっては通常の賃金の支払い義務を負わされないとも限りません。
休業手当を支払って就業させないことも考えられますが、場合によっては通常の賃金支払い義務に発展しないとも限らないわけです。
最も無難な対処は自宅待機として通常賃金を支払い、この事態を人事評価にマイナスに反映させる方法だと考えます。
投稿日:2005/08/26 23:54 ID:QA-0001778
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