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給与計算期間変更に伴う有給休暇の付与について

現在は16日~15日の給与計算期間のため、当月の16日から翌月15日までの間に有給休暇付与日が含まれる場合、開始日の16日に有給休暇の付与および消滅の手続きを取っています。
来年の1月より給与計算期間を1日~末日に変更します。
この場合、2008/1/16に付与した有給休暇は2010/1/15で時効になり消滅することになるのですが、給与計算システム上の制約で開始日の1日で新たな有給休暇の付与と消滅を実施することになってしまいます。
この場合、2年を経過する前の2010/1/1で実施するのは法的に問題があると思われますので、2010/2/1まで有効期限を延ばし、2010/2/1で新たな有休の付与と消滅を実施することはいかがでしょうか?

有給休暇の付与が1年+半月と先に延びますが、労使協定を結ぶことなどで吸収できますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/09/08 16:34 ID:QA-0017367

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の有効期限を延ばすことは、労働者にとっても法令を上回る有利な条件となりますので、何ら差し支えございません。

勿論、労働条件の内容変更につきましてはきちんと定めておくことが必要ですので、労使協定締結の必要まではございませんが、少なくとも就業規則上に定めることは必要です。

ちなみに、年休付与・消滅と給与計算は全く別の事柄ですので、各々を別に処理出来ない?というのは御社の人事制度のシステム自体に関し問題があるように感じます。技術上の問題なのでしょうが、出来れば担当とも相談された上で対応可能なシステムとなるよう修正を行われることをお勧めいたします。

投稿日:2009/09/08 22:56 ID:QA-0017374

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
有効期間を延ばすことは問題ないことが確認できて助かりました。

付与日の見直しについてはいかがでしょうか?
具体的には毎年1/16が有給休暇付与日となっていた従業員に対して、給与計算期間が変更になるために有給休暇付与日が2/1に変更になることは、法的に問題ありますでしょうか?

投稿日:2009/09/09 03:10 ID:QA-0036782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

先の回答で年休付与の方について触れず失礼いたしました。

御質問の件ですが、有休付与日が2/1になりますと法定の1年後付与を満たしませんので明らかに違法な措置となります。これに関しましては労使協定等の合意にて付与を先延ばしする事も出来ません。

万一付与日につきましてシステム変更が困難の場合ですと、年休に関しては給与計算等と切り離し別途管理される等法令基準を満たす人事管理が出来るようにされる事が必要です。

投稿日:2009/09/09 11:57 ID:QA-0017392

相談者より

 

投稿日:2009/09/09 11:57 ID:QA-0036789大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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