降格人事について
降格人事を行なう際の進め方・注意事項について参考までにお教え頂けませんでしょうか?
投稿日:2005/08/24 08:42 ID:QA-0001735
- とよさんさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
降格人事について
■ご質問の降格人事とは、特定社員を、本人の実績・パーフォーマンスが劣位にあること、著しく劣ること理由に降格(役職地位の剥奪、資格制度上の資格低下、それに伴う賃金の引下げなど)させたいとの趣旨と理解致します。
■「役職者の任免は、使用者の人事権に属する事項であり、使用者に委ねられた自由裁量の範囲を逸脱しない限りその効力は否定されない」というのが通例になっています。「自由裁量の範囲」には本人の能力、適性、人格も含まれます。
■他方、資格制度上の資格引下げについては、「就業規則上の明確な根拠」と「相当の理由」が必要とされます。前者は降格規定が存在することを、後者は本人の実績・パーフォーマンスが著しく劣ることを証明できる資料のことです。
■評価の合理性、透明性、公平性が担保されないと、司法の場では不味い結果が予想されます。降格・降給制度の導入には、社内規定(就業規則、考課規定、賃金規定など)の整備・明確化と評価の透明性などが鍵になります。普段から制度レベルの向上努力が欠かせません。
投稿日:2005/08/24 12:19 ID:QA-0001740
相談者より
ご回答をありがとうございました。もう一つ、質問をさせて下さい。「役職者の任免は・・・・」のところで「使用者に委ねられた自由裁量の範囲を逸脱しない限り」とありますが、具体的にはどういう事を指しているのでしょうか?役割業績給制度を導入している場合、本給+役職手当という形になっておらず、降格の際に役職手当の減額という目安がとりずらく、その辺もどのように考えたら宜しいのかお教え頂けますと幸いでございます。
投稿日:2005/08/26 09:25 ID:QA-0030683参考になった
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