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年次有給休暇の時効について

いつも参考にさせて頂いております。

年次有休休暇の時効の考え方ついてご教示下さい。

弊社では、年度の中途入社者に入社日の属する月に応じて入社日に年休を付与しています。例えば、4月:12日、5月:10日・・・2月:1日、3月:0日といったものです。さらに、最初の年度更新日(4月1日)に年休残日数を繰越し、新たに年休を付与しています(14日)。

ここで、初年度付与された年休に関する時効日(消滅日)の考え方を、「年休を付与した翌年度末」とすることは違法となりますでしょうか。

時効が2年間であることは認識しています。
一方で、初年度の付与の仕方について、「年初に在籍していた場合の付与日数に比例する形で各月付与」していますので、当該年度に付与された年休については、翌年度末が時効という解釈も取れませんでしょうか。

以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/09/01 12:08 ID:QA-0017302

なかさん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の消滅時効についてはご周知の通り2年ですが、その起算日は現実に取得可能となった日、つまり年休権を付与した日になります。

従いまして、比例付与の場合でも正味2年が過ぎなければ時効は成立しませんので、「年休を付与した翌年度末」という措置は違法な取り扱いになるというのが私共の見解になります。

ちなみに文面のような入社月に合わせた比例付与の場合でも、入社月に関わらず法令上少なくとも入社後6ヶ月経過の時点までに10日の年休付与が行われていることが必要となりますのでご注意下さい。

投稿日:2009/09/01 13:04 ID:QA-0017304

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御社の場合には入社月に比例付与をするという複雑な年休管理を行なっていることで法令上問題が生じやすくなっているといえるでしょう。異論はあるでしょうが、このような原則から大きく外れる制度自体望ましいといえないというのが私共の見解になります。

年休付与の方法に関しましては各社様々ですので、一概には申し上げられませんが、中途入社の場合入社日または6ヶ月後にに法定基準の10日を付与し、その後の付与については所定の基準日に斉一付与する(※入社時期によって基準日を年2回設定する場合もあります)といった方法が一般的と思われます。

いずれにしましても現行の年休管理に関して問題が有る場合には、年休付与のあり方を抜本的に見直す事も含めじっくり検討される事をお勧めいたします。その際、現行制度よりも労働者にとって不利な条件となる場合には労使間で協議・合意の上で変更することが求められます。

投稿日:2009/09/02 11:16 ID:QA-0017315

相談者より

重ね重ねありがとうございます。

制度見直しを検討したいと思います。

投稿日:2009/09/02 13:11 ID:QA-0036758大変参考になった

回答が参考になった 0

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