時給制アルバイトの有給休暇取得時の単価について
時給制のアルバイトを雇用しています。
1日の勤務時間は日によってバラバラです。
有給休暇を取得した際の支払う見合い分として、
法の定めとしては、
①平均賃金
②所定労働時間働いた場合に支払われる賃金
③標準報酬日額相当額
のいずれかのうち、就業規則に定めている方法で支払うことになります、となっていますが、
例えば、有給休暇取得月の労働時間÷出勤日数で当該月の1日の平均
労働時間を算出し、それに時給を掛け合わせたものを1日の有給休暇単価として利用する方法はいかがでしょうか?
投稿日:2009/08/15 00:22 ID:QA-0017127
- ツーさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇中の賃金につきましては、ご認識の通り①~③のいずれかのうち定められている方法で支払う事になります。
御社の場合、恐らくは②を採用しているものと思われますが、その場合1日の勤務時間は日によってバラバラでも有休取得当日の労働時間は事前に決まっているはずですので、②に従って当日の所定労働時間相当分の給与を支払うことになります。実務的にもこの方法が最もシンプルで理解しやすく妥当といえます。
文面のような方法ですと当日の労働時間相当分より減額となるケースが当然出てきますので避ける方が望ましいでしょう。
どうしても労働時間を平均した賃金支給の形式とされたい場合には、法令で明確に認められている平均賃金での支給を規定・導入すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/08/15 13:59 ID:QA-0017129
相談者より
投稿日:2009/08/15 13:59 ID:QA-0036698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時給制アルバイトに多雨する有給手当の支払い
■ 「平均賃金」を採用するしか方法はないようですが、ご検討の 《 有休取得月の労働時間 》 のみに限定すると、有休を特定月の2日に取得した場合、算定対象期間は前日の1日だけとなり、《 平均 》 の意味がなくなります。
■ 法の定める 《 過去3カ月分 》 の就労実績がない場合でも、可能な限り、それに近い期間の賃金を平均して算定することが必要だと思います。
投稿日:2009/08/15 14:43 ID:QA-0017130
相談者より
投稿日:2009/08/15 14:43 ID:QA-0036699大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時給制アルバイトに対する有給手当の支払い P2
先刻の回答で、下記の通り、修正、追加を致します。
■回答見出しの修正
時給制アルバイトに 《 多雨する 》 有給手当の支払い ⇒ 時給制アルバイトに 《 対する 》 有給手当の支払い
■ 先刻の回答で「《 過去3か月分 》 の就労実績がない場合でも」と申し上げましたが、少なくとも、法定有休に関する限り、《 勤務開始の日から6カ月間継続して勤務していること 》 が条件で、必ず、過去3カ月分の賃金は存在する訳ですから、法定の平均賃金、即ち、《 過去3カ月分の賃金を平均して算定される賃金 》 を支払わなくてはなりません。
投稿日:2009/08/16 20:15 ID:QA-0017131
相談者より
投稿日:2009/08/16 20:15 ID:QA-0036700大変参考になった
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