育児休業明けの職場復帰について
いつも参考にさせていただいております。
弊社ははアウトソーサーとして、クライアントから請負または派遣契約を結び、業務運営をしている会社です。
主に有期雇用で就業している社員についての質問です。
育児休業後に復帰する際には、元の職場に復帰することが原則ではありますが、休業前に働いていた業務が復帰時点でなくなっていたり、本人の就業希望条件(たとえば、就業時間・残業有無・場所など)
とあわないケースがよくあります。
その場合、他の委託業務先を紹介したりしておりますが、やはり本人の就業条件や希望とあわなかったり、経験不足やスキル不足で受入れができない場合があります。
このようなケースの場合は、不利益変更とみなされますでしょうか?
他の方と特別扱いしてまで、受け入れなければならないのでしょうか?(不公平と他のスタッフから不満がでる可能性が高いです)
また、育児休業明けの方に就業先を確保できないことに対して、罰則や育児休業明けの方に休業手当を支払うようなことになるでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/08/05 19:57 ID:QA-0017024
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児休業終了後の復職につきましては、ご周知の通り原職復帰が望ましい事は明らかですが、事情により困難の場合にまで義務付けられている措置とされてはいません。
むしろ特別扱いし無理に原職復帰させた結果、他の従業員が突然異動させられる等によって不利益を受けるとなれば、そちらの方が問題視されることになってしまいます。
従いまして、原職復帰が困難の場合には、
・その旨会社の事情を事前に十分説明しておくこと
・本人の希望にも耳を傾け相談の上新たな就業場所を確保すること
・万一就業場所がすぐに見つからない場合、通常であればその間は会社都合による休業となる為、最低限労働基準法に基く休業手当(平均賃金の6割以上)の支給を行なうこと
といった対応を採られることが求められるでしょう。
投稿日:2009/08/05 21:26 ID:QA-0017029
相談者より
回答ありがとうございます。
休業手当を支払わないといけないくらい、復帰させる「義務」が会社にあるということでしょうか。。
・昨今の経済状況で就業場所が減っていることもあり、パートアルバイトの復帰者まで受け入れ先を用意することが困難な場合も、休業手当を支払わなければならないでしょうか。
・本人が自身の希望にこだわり、受入れ可能な部署への配属を断った場合も休業手当は必要でしょうか。
恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/08/06 13:06 ID:QA-0036666参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
「休業手当を支払わないといけないくらい、復帰させる「義務」が会社にあるということでしょうか」
‥ 育児休業は法的に認められている制度ですので、復職させることは当然ながら最低限の義務といえます。
「昨今の経済状況で就業場所が減っていることもあり、パートアルバイトの復帰者まで受け入れ先を用意することが困難な場合も、休業手当を支払わなければならないでしょうか。」
― 経済状況に関係なくというか、むしろ経済状況で休業とするからこそ(労働者都合ではなく)会社都合なのであり、休業手当を支払う義務がございます。
ちなみに、業績の極度の悪化等により他の従業員も含め雇用の継続自体が困難の場合ですと、一個人の育児休業からの復職の問題ではなくいわゆる会社全体としましての整理解雇の問題となります。
このような場合でも簡単に解雇が出来ないことは言うまでもありませんが、整理解雇につきましては本件とは全く別の問題としまして他の従業員も含めて総合的に解雇の可否を考える必要がございます。
「本人が自身の希望にこだわり、受入れ可能な部署への配属を断った場合も休業手当は必要でしょうか。」
― そういった場合には自己都合による休職(※場合によっては退職)になりますので、休業手当の支払い義務はございません。
但し何を持って「受入れ可能な部署への配属」と判断できるかに関しましては、休業前の異動可能性の説明の有無や当該部署の業務内容等も絡んできますので、一概には申し上げられません。
状況次第では難しいトラブルになる可能性も捨てきれません。
いずれにしましても、会社の誠意が無いと思われることが最悪の事態を招きますので、まずは本人とよく相談された上で柔軟に対応を図られる事が最重要といえます。
投稿日:2009/08/06 22:31 ID:QA-0017049
相談者より
投稿日:2009/08/06 22:31 ID:QA-0036672大変参考になった
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