無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務請負と下請け法との関係

知識がないもので教えていただきたいのですが、業務請負(構内請負)を行っている企業には下請け法というのはすべてにおいて適用されるのでしょうか?
業務請負としての法的な規定がどこの法令になるのかあいまいなところがあり、下請け法も適用されるのかどうかわからず。
教えてください。

投稿日:2009/08/03 11:10 ID:QA-0016995

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

下請法には請負契約も含まれるか?

■ 下請法(下請代金支払遅延等防止法)における、親事業者(発注者)と下請事業者(受注者)はいずれも、《 委託 》 種類別に、《 資本金 》 の大きさによってのみ定義されています。そして、基本的な取引対象を、大きく「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」等と定義しています。
■ それぞれの 《 委託 》 に関する定義を読んだだけでは、厚労省が派遣契約との関連で定義している 《 請負契約 》 が、含まれるかどうか分かりません。確かに、定義のなかに、「業として請け負う○○」という表現が見受けられますが、文脈からは、委託そのものの定義ではないようです。
■ 他方、民法上は、請負契約は、仕事を完成させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約(民法632条)、業務委託契約は、法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する(準委任)契約(民法656条)と明確に区分されていますが、民法への言及、民法からの引用もなく、ご質問の通り、下請法において、《 業務請負 》 も適用対象になるかどかは明確ではありません。
■ 然し、下請法が、《 親事業者と下請け事業者の取引を公正にして、下請け事業者の利益を保護することを目的としている 》 こと、及び、取引対象の定義は、委託内容による、《 親事業者(発注者)・下請事業者(受注者)の区分に使われるためのものに過ぎない 》 ものと推測され、業務請負を含め、発注形態に拘らず適用されるものと考えます(因みに、適切な判例は検索できませんでした)。

投稿日:2009/08/04 10:18 ID:QA-0017007

相談者より

 

投稿日:2009/08/04 10:18 ID:QA-0036657大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料