深夜手当について
お世話になっております。
深夜の就労についてご教授いただければ幸いです。
金曜日 → 通常勤務
土曜日(通常勤務日) → 20時30分頃~翌3時30分頃まで勤務
(休憩1時間30分)
日曜日 → 休み
※1日の規定就労時間7.5時間。
上記のような勤務の場合、深夜手当や時間外手当は必要なのでしょうか。
①朝から夜までは自宅で休んでいる。
②規定就労時間7.5時間に満たない。
①、②の事から、通常勤務と考えて、深夜手当や時間外手当は必要ないのでしょうか。
説明が分かりずらく申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2026/07/06 09:47 ID:QA-0169716
- スモモさん
- 長野県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
土曜日の勤務について、時間外手当の支給は不要ですが、深夜手当の支給は必要
です。
今回の実働時間は5時間30分であり、規定の7.5時間および法定の8時間を超えてい
ないため、時間外手当の支給義務はありません。
一方で、深夜労働に対する割増賃金は別の制度です。朝から自宅で休んでいたこと
や、実働時間が規定に満たない場合であっても、夜22時から翌朝5時までの間に労
働した時間に対しては、一律25%以上の深夜手当を支払う必要があります。
なお、翌日に勤務が及んだ場合も、土曜日から継続する一勤務として扱われます。
投稿日:2026/07/06 09:58 ID:QA-0169724
相談者より
早急にご対応いただきありがとうございます。
分かりやすくご説明いただき理解出来ました。
ありがとうございました。
投稿日:2026/07/06 10:36 ID:QA-0169737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
スモモ様
追加のご質問をありがとうございます。
法定休日割増は法定休日に労働させた場合に、深夜割増は深夜時間帯に労働させた場合にそれぞれ支払うことが義務付けられているため、法定休日の深夜時間帯の労働に対しては、深夜割増(25%)+法定休日割増(35%)=60%となります。
したがってスモモ様のご認識のとおりです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/07/06 11:05 ID:QA-0169744
相談者より
ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
分かりやすくご説明いただき理解出来ました。
ありがとうございました。
投稿日:2026/07/07 10:53 ID:QA-0169794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
■回答
最初にご提示頂いた勤務に対する各種割増賃金の要否について回答します。
・深夜割増:土曜日の22時~日曜日の3時30分まで
・法定休日割増:日曜日の3時間30分の勤務(日曜日=法定休日の場合)
・時間外割増:不要(ただし月曜~土曜の労働時間が週40時間を超える場合は、超えた部分について時間外割増が必要)
■解説
・時間外割増:日単位→週単位で計算する。つまり「1日8時間を超える部分」+「週40時間を超える部分(1日の時間外を除く)」となる。
・深夜割増:22時~翌5時の時間帯の労働に対して行う。深夜労働が時間外労働や法定休日労働の場合は、これらの割増に深夜割増を加算する。
・法定休日割増:法定休日の労働に対して行う。なお法定休日には所定内も時間外も存在しないため、何時間働こうが一律に法定休日割増のみを行う。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/07/06 10:19 ID:QA-0169731
相談者より
早急にご対応いただきありがとうございます。
翌3時30分頃までの勤務は、日曜日になるので、深夜手当+法定休日手当が必要と言う事で良いのでしょうか。
投稿日:2026/07/06 10:39 ID:QA-0169739大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
深夜手当:必須です。22時~27時30分-休憩時間が割り増し対象です。
残業手当:規定就業時間を超えた分が対象ですが、越えていなければ不要です。
「1」は理由になりません。
投稿日:2026/07/06 10:34 ID:QA-0169736
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご説明いただき理解出来ました。ありがとうございました。
投稿日:2026/07/06 10:39 ID:QA-0169740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず深夜労働割増賃金につきましては、22時から翌5時までの勤務について労働時間数等に関係なく発生します。
従いまして、当事案に関しましても、22時以後で休憩時間以外の時間については深夜割増賃金の支払が必要になります。
そして、時間外労働割増賃金につきましては、1日8時間を超える場合に発生しますので、当事案に関しましてはそれ以下の労働時間となる為発生しません。
しかしながら、仮に御社で日曜が週1日の法定休日に当たる場合ですと、土曜深夜0時を超えて日付が日曜日に入った時点で休日労働割増賃金の支払義務が発生します。
それ故、当事案の場合も0時以後で休憩時間以外の時間については休日割増賃金の支払が求められますので注意が必要です。
投稿日:2026/07/06 11:07 ID:QA-0169747
相談者より
ご回答ありがとうございます。
分かりやすくご説明いただき理解出来ました。
ありがとうございました。
投稿日:2026/07/07 10:54 ID:QA-0169795大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
22時から翌日5時まで働いた場合には
必ず0.25倍加算が必要です。
ですから
1日8時間、週40時間以内だとしても
1たす0.25で1.25倍の割増賃金が必要です。
翌日日曜日が法定休日の場合には
1.35たす0.25で1.6倍の割増賃金が必要です。
投稿日:2026/07/06 13:26 ID:QA-0169757
プロフェッショナルからの回答
割増賃金
以下、回答いたします。
(1)土曜日の20時30分から日曜日の3時30分までの、休憩1時間30分を除く「5時間30分の労働時間」に関して、割増賃金(時間外手当、休日手当、深夜手当)の要否についてどのように考えるのかという論点であると認識されます。
(参考)「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編 残業手当・休日手当・深夜手当」東京労働局)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
(2)日曜日が「法定休日でない」場合と、「法定休日である」場合とで取扱いが異なります。
(3)前者の場合には、「22時から3時30分」までの労働時間において、深夜手当の支給が必要となります。日を跨いでいますので労働時間(土曜日と日曜日)を通算することになりますが、法定労働時間(一日8時間)を超えていませんので、時間外手当は必要とはなりません。
但し、もう一つの法定労働時間(一週40時間)を超えることになる場合には、その部分について時間外手当の支給が必要となります。
(4)後者の場合にも、「22時から3時30分」までの労働時間において、深夜手当の支給が必要となります。
しかし、前者の場合と異なり、日曜日(法定休日)での労働時間について休日手当が必要となります。また、土曜日の労働時間によって、もう一つの法定労働時間(一週40時間)を超えることになる場合には、その部分について時間外手当の支給が必要となります。
投稿日:2026/07/07 08:33 ID:QA-0169780
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/07/21 15:42 ID:QA-0170423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のケースでは、深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)は必要です。一方、時間外手当が必要かどうかは、その日の法定労働時間や勤務形態によって判断します。
まず、深夜割増については、午後10時から午前5時まで(22時~5時)に労働させた時間に対して、労働基準法第37条に基づき25%以上の深夜割増賃金を支払わなければなりません。
ご質問では、土曜日20時30分頃から翌3時30分頃まで勤務し、休憩が1時間30分とのことです。実労働時間が約5時間30分であっても、そのうち22時から3時30分まで(休憩時間を除く)の労働時間については、深夜割増が必要です。
一方、時間外割増(25%以上)が必要かどうかは、実労働時間が法定労働時間(原則1日8時間)を超えたかどうかで判断します。ご質問では実労働時間は約5時間30分ですので、この勤務だけを見る限り、1日8時間を超えていないため時間外割増は通常不要です。
また、「(1)昼間は自宅で休んでいた」「(2)実労働時間が7.5時間未満」という事情は、深夜割増の要否には影響しません。深夜割増は、労働時間の長短や昼間に休んでいたかどうかにかかわらず、22時から5時まで労働した事実があれば支払う必要があります。
したがって、ご質問の事例では、
深夜手当:必要
時間外手当:実労働時間が1日8時間・1週40時間を超えなければ原則不要
となります。
なお、土曜日が法定休日である場合には、休日労働の割増(35%以上)との関係も生じますし、1か月単位や1年単位の変形労働時間制を採用している場合には時間外労働の判断方法が異なる場合があります。そのため、最終的には貴社の勤務カレンダーや就業規則、法定休日の設定を確認した上で判断することをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/07/06 10:01 ID:QA-0169725
相談者より
早急にご対応いただきありがとうございます。
分かりやすくご説明いただき理解出来ました。
ありがとうございました。
投稿日:2026/07/06 10:37 ID:QA-0169738大変参考になった
人事会員からの回答
- みらい・社労士さん
- 大阪府/その他業種
通常勤務であるか否かに係わらず、22時から翌5時までの勤務については、深夜労働割増賃金の支払いが必要になります。
1日の労働時間が8時間を超えない限り時間外労働は発生しませんが、本事例の場合、日曜日を法定休日としているのであれば、午前0時から3時までは、別途、休日労働割増賃金の支払いも必要になりますのでそこは注意が必要です。
ちなみに言いますと、時間外労働割増賃金の支払いが必要かどうかは、まず「日」で診て、次に「週」で診ていきます。
1日の労働時間が8時間を超えない限り時間外労働は発生しませんが、1週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間に対しては割増賃金の支払いは必要になるということです。
投稿日:2026/07/07 08:09 ID:QA-0169777
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/07/21 15:44 ID:QA-0170424大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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