裁判員制度に関わる休暇
いつも大変お世話になっております。
裁判員制度に関わる休暇についてお伺いします。
弊社の就業規則の中に、
(認定休暇)
会社が必要と認めた場合、その必要な休暇を与えることがある。
2.前項の場合、原則として無給とする。
上記の条文があります。
裁判員制度の休暇については無給とし、社員は有給もしくは代休を
使用するという体制にしております。
この場合、現状ある「認定休暇」の条文のみで対応できますでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/07/15 11:22 ID:QA-0016799
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
裁判員制度は法律で定められた公務になりますので、裁判員に関わる休暇につきましては会社が認定するものではなく必ず与えなければなりません。
従いまして、認定休暇には該当しない為、現行就業規則上の公職休暇の規定または別途裁判員休暇としての規定のいずれかで対応が必要です。
その際当該休暇を有給・無給いずれにするかにつきましては、会社で任意に定める事が可能です。
投稿日:2009/07/15 11:55 ID:QA-0016800
相談者より
投稿日:2009/07/15 11:55 ID:QA-0036587大変参考になった
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