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退職後の有給休暇と社会保険

当社のパートさん(週の労働時間の関係で雇用保険のみ加入しています)が、他社就職のため6月いっぱいで勤務をやめ、7月頭から有給休暇(15日程度所持)を使いたいと申請がありました。しかしながら、7月頭から同時に他社の勤務が開始されるようで、その場合雇用保険がダブる形になります。この場合当社として「有給休暇は使えない」という意思表示で構わないでしょうか。ご指導ください。
6月いっぱいまでしか勤務しないわけですから6月末でもって雇用保険を抜いてしまえば、他社で保険に入るわけですから問題ないような気もしますが、有給休暇使用中は「通常の勤務」ということですから、雇用保険は抜けないという解釈も出来ます。どう対処するのがベストでしょうか。

投稿日:2009/06/22 16:08 ID:QA-0016511

*****さん
栃木県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時に未消化有休の処理

■ 6月末日を以って雇用関係を解消後は、本来の有給休暇は存在し得ません。退職日が目前に迫った現時点では、15日もの未消化有休の取得促進義務を怠ったなどと言っても実際は、今からの取得による解決は明らかに困難な状況です。
■ 通常は、有給休暇を法定日数以上に与えている場合を除いて、有給の買い上げは禁止されていますが、退職時に残っている有給休暇については、法定以内の付与分についても買い上げは認められていますので、買上処理の方向で話し合われては如何でしょうか。退職に際して、有給休暇を買い上げた分は、退職手当てとして処理することになります。買い取りによって、退社、就業間の関係は、常態的に処理することができると思います。

投稿日:2009/06/23 08:59 ID:QA-0016516

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