再雇用について
弊社では、一部の業務が縮小のため、該当する部署の社員には早期退職を実施しました。その中でも引き続き雇用を希望している者に対しては、現在の契約を終了とし、退職金、功労金などを支払った上で再雇用を検討しております。新しい契約書では仕事の内容が従来と比べ半分以下となるため、給与も現行の半額以下となり、新しい契約では正社員ではなく契約社員の雇用形態となります。この場合は、法律などで違反はないでしょうか?
ご教授いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/06/22 15:24 ID:QA-0016510
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用契約の合法性・有効性
■新しい契約が契約として適法であるためには、契約の有効要件を満たす必要があります。形式要件が整っていても、実質要件に違法性があれば、その契約は違法となります。身近な例では、偽装請負契約などがその事例です。
■一寸、堅苦しい表現になりますが、当事者間に意思の合致があっても、契約が有効に成立するためには、「公序良俗に反しない」こと以外に、次の4つの観点から要件を満たさなくてはなりません。
① 内容の確定性
② 実現可能性
③ 適法性
④ 社会的妥当性
■ご相談の事例では、はじめから、新契約(仕事量および賃金の半減、契約の有期化)を狙って書かれた早期退職シナリオならば、公序良俗や社会的妥当性の面で問題なしとは云えませんが、早期退職の実施後の展開が、結果的に新契約条件による再雇用に至るのであれば、違法とは言えないと思います。但し、ご相談の文言だけからは、積極的に、問題なしと断定は致しかねるところです。
投稿日:2009/06/22 20:39 ID:QA-0016513
相談者より
いつもお世話になっております。
ご推測のとおり、経営陣は給与を大幅にカットをしたいが、出来ないための対策としてこのようなことを検討しております。
よく内容を吟味して、再度、経営陣に話しをしてみたいと思います。
アドバイスをいただきありがとうございます。
投稿日:2009/06/23 09:52 ID:QA-0036467大変参考になった
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