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非常勤取締役との業務委託契約

いつも参考にさせて頂いています。
さて、当社の非常勤取締役との業務委託契約の締結は法令上可能でしょうか。
因みにその非常勤取締役は、他社の常勤取締役もしております。
日々日参して社の業務にあたっていますので、別途に報酬を出したいと思います。しかし、常勤取締役にすることが出来ませんし、取締役報酬も上げることが困難です。(他の非常勤取締役の承認を得る事が難しい)
非常勤取締役なので使用人兼務にもなれません。
そこで業務委託契約を思いついたのですが、他に方法がありましたらご教示願います。

投稿日:2026/01/13 17:02 ID:QA-0163039

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 理論的には、非常勤取締役との業務委託契約は可能と思われますが、 実務的には、取締役としての職務との切り分けが難しく、税務署から 役員報酬の隠蔽と…

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投稿日:2026/01/13 18:00 ID:QA-0163041

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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