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年度途中に賞与支給回数が変更になった場合

年度途中の賞与支給回数が変更になった際の処理の仕方について教えていただければと思います。弊社の賞与支給について、正社員は年4回(7、8、12、1月)ですが、嘱託社員は特別手当という形で年2回(7月、12月)支給しております。
この10月から定年再雇用により嘱託社員となったものがおります。(ちなみに標準報酬月額は同日得喪で10月から変更しております。)
①8月までは賞与からは社会保険料を徴収していませんが、この12月の賞与支給から標準賞与額をもとに社会保険料を徴収する形でよろしいでしょうか?
②12月から、「賞与支払届」を提出する形でよろしいでしょうか?
③来年の算定基礎届(定時・随時)には、賞与の額をどのように反映させれば
よろしいでしょうか?
お手数ですが、ご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/10 10:06 ID:QA-0160405

かおりさん
岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1について・・・
|12月の賞与支給から標準賞与額をもとに社会保険料を徴収する形で
|よろしいでしょうか?
↓ ↓ ↓
ご認識の通りです。嘱託社員の特別手当(賞与)は年2回(7月、12月)ですので、
これは標準賞与額の対象となります。

2について・・・
|12月から、「賞与支払届」を提出する形でよろしいでしょうか?
↓ ↓ ↓
ご認識の通りです。嘱託社員としての特別手当(賞与)は、上記の通り、
標準賞与額の対象となるため、賞与支払届の提出が必要になります。

3について・・・
|来年の算定基礎届(定時・随時)には、賞与の額をどのように反映させれば
|よろしいでしょうか?
↓ ↓ ↓
算定基礎届や随時改定の計算に、賞与(標準賞与額の対象となるもの)の額を
直接反映させる必要はありません。反映させる必要があるのは給与のみです。

投稿日:2025/11/10 13:58 ID:QA-0160409

相談者より

ご教授いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 11:22 ID:QA-0160480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提整理
正社員(〜9月):年4回賞与(7・8・12・1月)
10月〜:定年再雇用の嘱託社員(年2回賞与=7月・12月)
標準報酬月額は同日得喪(10月から新しい等級)で手続済み
賞与支給:8月分までなし、次回12月に嘱託として支給予定
(1)12月賞与から社会保険料を徴収すべきか
→ はい、そのとおりです。
社会保険料(健康保険厚生年金)は、
「被保険者に対して支給されるすべての賞与(賃金・手当で3か月を超える間隔で支給されるもの)」に対して課されます。
この方は10月から嘱託社員として被保険者資格を継続しているため、
12月の賞与支給分については、標準賞与額を基に社会保険料を徴収する必要があります。
・参考条文
健康保険法第3条第4項/厚生年金保険法第3条第2項
「賞与とは、3か月を超える期間ごとに支給される賃金をいう。」
したがって、
12月支給分の賞与は「被保険者に対する賞与」に該当
賞与支給月(12月)に「賞与支払届」を提出
標準賞与額(1,000円未満切捨て)に対して保険料を計算
が必要となります。
(2)「賞与支払届」の提出は12月からでよいか
→ はい、12月から提出開始で正解です。
これまで(正社員時代)は、7月・8月に支給があっても、会社方針として「賞与」扱いせず社会保険料を控除していなかった。
嘱託転換後、初めて「賞与(標準賞与額対象)」として支給するのが12月分。
したがって、
12月支給時に「賞与支払届」を日本年金機構(または電子申請)へ提出してください。
提出期限は「支給日から5日以内」です。
提出例:
支給日:12月10日 → 提出期限:12月15日
(3)来年の算定基礎届(定時・随時)への反映
ここは混同しやすい点です。
ポイントは「賞与は算定基礎届(定時決定・随時改定)には含まれない」ということです。
・賞与は算定基礎届の対象外
算定基礎届(7月提出)は「4~6月に支払われた報酬(給与)」を基礎にします。
「賞与(3か月超間隔で支払われるもの)」は算定対象外です。
したがって:
12月の賞与は 算定基礎届には反映しません。
ただし、標準報酬月額とは別に「標準賞与額」として年金機構に報告し、年金記録(賞与記録)として別管理されます。
・随時改定(標準報酬月額の変更)にも影響なし
賞与は「固定的賃金」ではないため、
賞与額が変わっても随時改定の要件にはなりません。
したがって、10月からの標準報酬月額をそのまま維持で問題ありません。

2.まとめ
項目内容被保険者区分10月から嘱託社員(資格継続)12月賞与社会保険料徴収の対象(標準賞与額)賞与支払届12月支給時に提出(支給日から5日以内)算定基礎届賞与は含まれない(翌年7月提出時にも反映不要)随時改定賞与による改定は行わない

3.実務上のアドバイス
給与システム設定の確認
 → 10月以降「嘱託社員」区分が標準賞与額に対応する設定になっているか確認。
賞与支払届の金額確認
 → 1,000円未満切捨て、上限150万円/回。
本人への説明
 → 「正社員時は対象外だったが、今後は社会保険料が天引きされる」旨を明確に案内。
もし、今後「嘱託社員に年1回の特別手当を追加支給する」など賞与形態が変わる場合は、それが3か月超の間隔であれば、都度「賞与支払届」の提出対象となります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/10 14:39 ID:QA-0160415

相談者より

丁寧にご教授いただきありがとうございました。
おっしゃる通り③の判断がはっきりせず迷っておりました。大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 11:28 ID:QA-0160482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。雇用身分の変更によって賞与の支給回数が年4回→年2回に変更となったので、標準報酬月額および標準賞与額の算定方法がそれぞれどのように変わるのか?というご質問ですね?

【Q1の回答】質問者様の仰るとおりです。これまで標準報酬月額に含めて社会保険料を算定していた年4回の賞与ですが、年2回に変更した後、最初に支給される12月賞与より、標準賞与額(賞与支給額の千円未満切り捨て)を元に社会保険料を算定することになります。

【Q2の回答】質問者様の仰るとおりです。ご質問の嘱託社員に支給する賞与にかかる社会保険料は、12月支給分から標準賞与額をもとに算定しますので、今度は賞与支払届への記載が必要となります。なおご存知かとは思いますが、賞与支給日から5日以内に所轄の年金事務所に提出しますのでご注意ください。

【Q3の回答】算定基礎届の作成にあたり、これまで年4回の賞与の総額を月割りにして、4~6月の報酬月額にそれぞれ加算していたと思いますが、今後は標準賞与額をもとに社会保険料を算定しますので、ご相談の嘱託社員の賞与については、算定基礎届に含める必要はありません。

以上宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/11/10 15:00 ID:QA-0160418

相談者より

ご教授いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 11:31 ID:QA-0160483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1,2につきましては、身分変更前は年4回支給されるものである事から賞与には該当しませんので、ご認識の通り身分変更後に特別手当のみ標準賞与額として処理される扱いになります。

3につきましても、来年の算定基礎届は身分変更後になりますので、特別手当を賞与扱いされた上で通常の計算対応をされる事で差し支えございません。

投稿日:2025/11/10 19:20 ID:QA-0160437

相談者より

ご教授いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 11:32 ID:QA-0160484大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①それでよろしいです。

②それでよろしいです。

③算定基礎届(定時・随時)に賞与の額を反映させる必要はありません。
反映させるのは給与のみです。

投稿日:2025/11/11 08:44 ID:QA-0160451

相談者より

ご教授いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/11 11:33 ID:QA-0160485大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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