変形労働時間の届出について
いつも参考にさせていただいております。
変形労働時間制を導入するにあたり、就業規則を改訂し労基署に届け出る必要があると思うのですが、この場合どこの労基署に届け出ればいのでしょうか?
当該事業所の管轄の労基署か、本社などの人事機能のある事業所の管轄の労基署でしょうか?
見当違いの質問でしたら申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/05/12 13:41 ID:QA-0016023
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず原則としまして、変形労働時間制以外の内容も含め、就業規則の届出については事業所単位で行ないますので、当該事業所の管轄の労基署に届出されるのが通常の手続きになります。
但し、本社と就業規則の内容が同一であれば本社で一括して届出する事も可能ですが、その場合でも事業所数に応じた部数を提出することが必要になります。
投稿日:2009/05/12 22:45 ID:QA-0016030
相談者より
投稿日:2009/05/12 22:45 ID:QA-0036280大変参考になった
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。