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年休の不適切な使用例について

当社は時間単位年休を導入しています。
フレックスタイム制を導入するにあたり不適切と思われる使用例を考えていますが、以下のような使用は適切なのでしょうか。年休の趣旨を考えるとあまり適切ではない気がしていますが、一般的にそこまで過度に考える必要はないのでしょうか。

①1か月の所定労働時間の不足分を補うために年休を充てる。(1日、半日、時間単位いずれも該当してくると思われます。)

②コアタイムの全時間を時間単位年休を充て、フレキシブルタイムを勤務しない、実質的な「丸一日休み」を行ってしまう。
→例えば、コアタイム(10:00〜15:00)を時間単位年休で取得し、フレキシブルタイム時間帯はフレックス扱いとして出社しないケース

③実働時間が標準労働時間を超えているのに時間単位年休を取得
→例えば、1日の標準労働時間が7時間なのに、実働8時間+時間単位年休1時間=9時間とするような運用をすると、1時間分長く勤務したことになり、他の日で1時間短く勤務することが可能。
・月末清算時に1時間分の割増賃金が発生する可能性もあるのではないか。

投稿日:2025/10/29 10:47 ID:QA-0160027

労務担当者_さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、時間単位であっても年次有給休暇に変わりございませんので、当人がどのような形で取得されても原則自由になります。 従いまして、示され…

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投稿日:2025/10/30 13:27 ID:QA-0160095

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 フレックスタイム制と時間単位年休を併用する場合は、「年次有給休暇の趣旨(労働義務の免除)」と「フレック…

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投稿日:2025/10/30 14:04 ID:QA-0160101

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働基準法と労働契約法

 以下、回答いたします。 (1)年次有給休暇については、法律上はこれをどのような目的のために利用しようと関知するものではなく、休暇の利用目的が休養のためでないという理由で使用者が…

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投稿日:2025/10/30 17:05 ID:QA-0160110

回答が参考になった 0

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