標準報酬月額の改定
定時改定で9月から標準報酬月額の改定対象だった従業員がおります。
8月下旬から産休に入ったのですが、予定通り改定ということで良いでしょうか。
出産手当金は改定前の標準報酬月額で計算されるかと思います。
復職後、養育期間月額特例については、改定後の標準報酬月額に対して下がったかどうかで見たら良いでしょうか。
初めてのパターンのため、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/10/15 09:02 ID:QA-0159474
- papamiさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.定時改定(9月改定)の扱い
→ 予定どおり改定(実施)で問題ありません。
理由は以下のとおりです。
定時決定(定時改定)は「4月~6月の報酬を基に、7月1日現在の被保険者」に対して行います(健保法施行規則第22条)。
したがって、7月1日現在で被保険者であれば、その後8月下旬に産休に入っていても 改定は有効に行われます。
産前産後休業に入ったことにより、標準報酬月額が自動的に元に戻ることはありません。
2.出産手当金の計算に用いる標準報酬月額
→ ご指摘のとおり、出産手当金は改定前の標準報酬月額に基づいて計算されます。
出産手当金の支給額は、「支給開始日の属する月以前の継続した12か月間の各月標準報酬月額の平均」で算定されます(健保法第99条)。
産休に入るのは8月下旬ですから、改定後の9月標準報酬はまだ反映されていません。
よって、改定前の標準報酬月額が出産手当金の算定基礎になります。
3.養育期間標準報酬月額特例(いわゆる「育児休業復帰時の標準報酬月額の比較」)
→ ご認識のとおりで、改定後の標準報酬月額を基準に比較します。
「養育期間標準報酬月額特例」は、復職後の報酬が産前(または改定後)の標準報酬月額より下がった場合に、将来の年金額を不利にしないようにするための制度です。
比較対象は、原則として「休業開始時点の標準報酬月額」と「復職後の標準報酬月額」です。
このとき、休業開始時にすでに**定時改定の効力が発生している(=9月改定済)**場合は、その改定後の標準報酬月額を用います。
4.まとめ
項目→判断→補足説明
定時改定(9月)→実施する(改定あり)→7月1日時点在籍なら有効
出産手当金→改定前の標準報酬で計算→支給開始日が改定前のため
養育期間特例→改定後の標準報酬を基準に比較→「休業開始時に有効な標準報酬」
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/15 11:33 ID:QA-0159489
相談者より
詳しく教えてくださり、ありがとうございました。
投稿日:2025/10/15 13:21 ID:QA-0159500大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、算定については予定通り改定してください。
出産手当金等につきましては、令和4年度から、
産前42日から過去1年間の標準報酬の平均で計算するようになっています。
養育期間月額特例については、改定後の標準報酬月額に対して行います。
投稿日:2025/10/15 12:11 ID:QA-0159493
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/15 13:21 ID:QA-0159501参考になった
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