無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

12月給与がない従業員の令和7年年末調整

育休や休業で、令和7年の12月に給与と賞与が支払われない従業員がいます。
当然、退職はしておりませんし年内に給与を支払っていますので、年末調整の対象です。

導入している年末調整ソフトにこのような記載がありました。
「基礎控除・給与所得控除の引上げの対象となるのは令和7年12月1日以後に給与等の収入がある従業員のみ」
すなわち、育休などで12月の給与等がない従業員は、
令和7年度の改正による控除金額は反映しない、とのことなのです。
これは正しい運用でしょうか?

本人(12月給与なし)の年末調整では改正後の控除金額は反映せず、被扶養者(12月給与なし)の所得計算には控除金額は反映するとのこと。
その場合、被扶養者であるAが申告した所得額と、扶養しているBが申告するAの所得額が異なるため、どちらも改定後の控除額を適用するものと思っておりました。
改定後の控除額を適用するためには、確定申告を行うしかない、年末調整では適用されないということだそうです。
また、12月給与がない場合は特定親族特別控除の適用も「ない」そうです。

この運用はどこに記載されているか調べているのですが、見つかりません。
このように、12月給与がない従業員は、基礎控除も給与所得控除も引き上げた金額で計算しない、というのは周知なのでしょうか?

投稿日:2025/10/01 17:49 ID:QA-0158986

こいしかわさん
長野県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 制度改正のポイント(令和7年)
基礎控除:38万円 → 48万円
給与所得控除:一律10万円引上げ
適用開始:令和7年分の所得税(=令和7年1月~12月分の給与に係る所得税計算から適用)
つまり、制度自体は令和7年の所得全体に適用されるものです。
「12月給与があるかどうか」で制度適用の有無が変わるわけではありません。

2. 年末調整における「12月給与なし」の従業員
年末調整は「その年の最後に給与を支払うとき」に行うものです(所基通190-1)。
最後の給与支払が12月でなくても、年内に給与支払があれば、その最後の給与時に年末調整を行う必要があります。
したがって、例えば9月に最後の給与が出ていて以降育休で無給 → その9月給与時に年末調整を行うのが原則です。
→ ポイント:「年末=12月給与」でなくても、最後の給与支給時に調整すればOK。

3. ソフトのメッセージの解釈
「基礎控除・給与所得控除の引上げの対象となるのは令和7年12月1日以後に給与等の収入がある従業員のみ」
これはおそらく、年末調整機能の運用上の説明です。
ソフトが「12月支給データがある従業員」を年末調整対象と判定しているため、12月給与なしの人は「改正後の控除額が自動反映されない」仕様になっているのだと思われます。
しかし制度趣旨からすると、12月に給与がなくても令和7年分所得全体に改正控除額は適用されるべきです。

4. 国税庁の根拠資料
所得税法第2条・第83条等:基礎控除は「その年分の所得税において一律に適用」。
「年末調整ができない場合は確定申告で精算」する旨、タックスアンサー No.2665「年末調整ができない人」でも明記。
→ 「12月給与がないから控除引上げが適用されない」という法的根拠は見当たりません。
あくまで「ソフトが自動反映しない→確定申告で救済」という運用上の取扱いにすぎません。

5. 実務対応
理屈上は、12月給与がなくても、その年分所得に改正控除を反映すべき。
ただし実務上、年末調整ソフトが対応できないケースがある → その場合は
年末調整で旧控除額で処理
従業員に「確定申告で控除差額を精算してください」と案内
が実務的な落としどころになります。
※「特定親族特別控除」も同様で、適用自体は年分単位ですが、ソフトで反映されないため確定申告対応になるケースが多いです。

6.結論
「12月給与がないと基礎控除・給与所得控除引上げが適用されない」というのは法律上のルールではなく、年末調整ソフトの仕様や運用上の制約に過ぎません。
制度としては、令和7年分の所得には一律に改正控除額が適用されるのが正しい理解です。
ただし実務ではソフトが対応しないため、確定申告で反映する運用が周知されている、というのが実態です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/01 18:40 ID:QA-0158988

相談者より

ご回答いただきありがとうございます、詳細に法的根拠を示して頂き大変助かりました。

年末調整ソフトとしては、「12月以降に年末調整をするすべての人に改正控除額を適用する」動きになっており、
「12月1日以降給与等の支払いがない」にチェックを入れることで旧控除額で計算される仕組みになっていました。

ご回答のとおり、12月給与があるかどうかは改定控除額を適用するか否かの判定ではないのではないか、
原則として「その年の最後に給与を支払うとき」に年末調整をすべきだが
実務上は11月以前には年末調整を行わずすべての従業員が12月に年末調整しているので
その運用である以上は改定控除額を適用すべきでないか、
以上をソフトのサポートへ問い合わせております。

先にサポートに問い合わせた際の先方の法的根拠は国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」の
・1-12 令和7年 12 月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人
・7-4 令和7年 11 月 30 日以前に海外勤務のため国外転出する場合の基礎控除等の具体的な適用方法
とのことですが、
読んでみても「給与の支払い月」と「年調した月」の要件を混同しているように思えました。

ご返答を参考に再度問合せの回答を待ちたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2025/10/02 17:10 ID:QA-0159089大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

扶養親族等の所得要件の改正は、国税庁からも、令和7年12月1日以後に支払う
給与から適用されるとされていますが、こちらは年末調整という調整行為その
ものは12月分の支給がある・ないにかかわらず、12月1日以降に年調を行う
給与支払者に対しては、改正後の控除制度を用いる設計という理解の方が妥当
です。

ソフトの記載は、年末調整の精算計算における基礎控除・給与所得控除の
改正適用について、給与支払日を基準とした特定の要件、12月1日以後に
給与等の収入があることを示唆しているものと思われ、本来的にはいかがな
ものかと思います。(つまり、12月給与がない従業員も対象)

一般的な周知というよりは、源泉徴収事務の特例的な運用に関する規定の
解釈問題と思えますが、今一度、ソフトのベンダー会社へ制度上の解釈に
誤りがないか、確認していただくことをお勧めいたします。
勿論、確定申告での精算も、問題のない対応方法の選択肢としてございます。

本件においては税務マターとなりますので、更にご不安なようでしたら、
詳細は税務の専門家である、税理士へお尋ねいただく方が確実です。

投稿日:2025/10/02 08:17 ID:QA-0159005

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
妥当性についてご教示頂き大変助かりました。

まさに「12月給与がない従業員も対象」とした「12月1日以降の年末調整」の手順を説明する内容でした。
原則を遵守するなら11月以前に最終給与が支給された時点で年末調整をするべきですが、
こちらの年末調整ソフトは毎年10月11月にその年の年末調整アップデートを配信するため、12月以外に年末調整ができません。
実務としても、賞与が支給される可能性があるため12月に全社員一律で年末調整をしています。

弊社が原則的な運用がそもそもできていないこともあり、その原則を破った運用で年末調整ができてしまう手順書の中身が、原則を前提としての適用条件となっており混乱をしておりました。

再度サポートに問い合わせまして、返答を待ちたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2025/10/02 17:18 ID:QA-0159092大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ