12月給与がない従業員の令和7年年末調整
育休や休業で、令和7年の12月に給与と賞与が支払われない従業員がいます。
当然、退職はしておりませんし年内に給与を支払っていますので、年末調整の対象です。
導入している年末調整ソフトにこのような記載がありました。
「基礎控除・給与所得控除の引上げの対象となるのは令和7年12月1日以後に給与等の収入がある従業員のみ」
すなわち、育休などで12月の給与等がない従業員は、
令和7年度の改正による控除金額は反映しない、とのことなのです。
これは正しい運用でしょうか?
本人(12月給与なし)の年末調整では改正後の控除金額は反映せず、被扶養者(12月給与なし)の所得計算には控除金額は反映するとのこと。
その場合、被扶養者であるAが申告した所得額と、扶養しているBが申告するAの所得額が異なるため、どちらも改定後の控除額を適用するものと思っておりました。
改定後の控除額を適用するためには、確定申告を行うしかない、年末調整では適用されないということだそうです。
また、12月給与がない場合は特定親族特別控除の適用も「ない」そうです。
この運用はどこに記載されているか調べているのですが、見つかりません。
このように、12月給与がない従業員は、基礎控除も給与所得控除も引き上げた金額で計算しない、というのは周知なのでしょうか?
投稿日:2025/10/01 17:49 ID:QA-0158986
- こいしかわさん
- 長野県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 制度改正のポイント(令和7年) 基礎控除:38万円 → 48万円 給与所得控除:一律10万円引上…
投稿日:2025/10/01 18:40 ID:QA-0158988
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