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時差出勤の直行直帰に関して

時差出勤時の直行直帰の扱いに関してお伺いしたいです。

基本の出勤時間は9-18時なのですが、今度から8~10時の間に始業時間を決めることができるようになります。
時差出勤かつ直行直帰した場合の残業の考え方に関してお伺いしたいです。

例えば、8時から出社して午後から外出し、本来であれば17時が退勤時間ですが、17時半まで仕事をした場合、30分の残業がつくのが正しいとは思いますが、外出先で残業したことを証明するのはなかなか難しいと考えております。

管理上、直行直帰時は時差出勤はできない、という風にできればと思ったのですが、そのようにしても法律上問題はないのでしょうか。

もし、法律上問題がある場合、どのように運用すべきでしょうか。
ご意見いただきたく存じます。

投稿日:2025/09/02 13:11 ID:QA-0157640

zxcvbnmさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の基本 時差出勤制度:始業・終業時刻を労使で柔軟に変更できる制度(労基法上も許容される)。…

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投稿日:2025/09/04 14:24 ID:QA-0157788

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