休業手当と最低賃金について
いつも参考にさせていただいております。
当社の工場で諸事情により、一部のラインを停止(休業)し、
そこに従事するパートタイマーさんには、休業手当を支給しています。
休業手当は、休業前3か月の平均賃金をもとに支給していますが、
ベースとなる時給額が、今度の10月1日の最低賃金改定により、
下回る見込みです。
10月以降に支給する休業手当は、この最賃分を上乗せするべきか、
ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/26 12:01 ID:QA-0157241
- NKMさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 休業手当の計算方法 労基法26条に基づき、休業手当は 「平均賃金の60%以上」 を支払う義務があ…
投稿日:2025/08/26 13:30 ID:QA-0157246
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 最低賃金法は、実際に働いた時間に対して支払われる賃金の最低額を定めた ものです。一方…
投稿日:2025/08/26 15:08 ID:QA-0157262
プロフェッショナルからの回答
最賃
最低賃金は給与の最低時給を決めるもので、休業補償は関係ありません。 とはいえ最賃すれすれの給与水準であれば、不満が出る可…
投稿日:2025/08/26 15:45 ID:QA-0157269
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休業手当における平均賃金の計算に関わる起算日とは、原則として休業開始日…
投稿日:2025/08/26 16:13 ID:QA-0157276
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