休憩時間の返上について
	8時間労働で8:30始業で10:00から10:15、12:00~12:30、15:00~15:15と
 1時間の休憩時間を設定しておりますが
 半日(4時間)休暇を取った社員が、休憩時間をいらないので
 12:30に帰りたいと言われた場合、断ることは出来るのでしょうか
 決まった休憩時間があるので13:15が帰社時間と強制しても良いのでしょうか    
投稿日:2025/08/25 16:42 ID:QA-0157140
- 管理さん
 - 福井県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 会社規程上に半日休暇を取得した際の休憩時間、退社時間が明確に規定されて
 いるのであれば、そちらに従うのが原則ですので、強制することは可能です。
 
 4時間勤務の場合、法令的には休憩時間を与えることは義務ではありませんので
 会社が休憩取得をとらせないことも可能ではありますが、公平・公正の観点から
 他の社員から同じ要望があった際は、同様の対応を行う必要が生じます。
 
 よって、認める・認めないは個々の判断ではなく、会社のルールとして定められた
 通りの対応を行うのが適切です。                
投稿日:2025/08/25 17:54 ID:QA-0157160
相談者より
                ご意見ありがとうございました
様々な見解が御座いましたので
色々参考にして進めていこうと思います                
投稿日:2025/08/26 10:44 ID:QA-0157225大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                半休制度の規定に従ってください。
 
 半休規定に労働時間等どのように記載されているか確認してください。                
投稿日:2025/08/25 18:10 ID:QA-0157164
相談者より
                ご意見ありがとうございました
様々な見解が御座いましたので
色々参考にして進めていこうと思います                
投稿日:2025/08/26 10:44 ID:QA-0157226大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 1. 休憩時間に関する法律
 労基法34条
 労働時間が6時間を超える場合 → 45分以上の休憩付与義務
 労働時間が8時間を超える場合 → 60分以上の休憩付与義務
 6時間以内なら休憩付与義務はなし
 
 2. ご質問のケース
 所定労働時間:8時間(8:30~17:30)
 所定休憩:計1時間(10:00~10:15、12:00~12:30、15:00~15:15)
 半日休暇(午前休)の場合:午後(4時間)だけ勤務する想定
 午後だけ勤務する場合(13:15~17:30)、実労働は4時間15分程度。
 労働時間が 6時間を超えないので、法的には休憩を与える義務はない。
 
 3. 実務対応
 法的には「12:30に退社」で問題ありません。
 就業規則等で「全員が一律にこの時間に休憩を取る」と定めているなら、規則上は会社が強制することも可能ですが、休憩付与義務のない勤務パターンにまで休憩を強制すると、社員にとって不利益で不合理と評価される可能性があります。
 多くの企業では「半日有休の場合は休憩なし」として扱うか、「労働時間が6時間を超える場合のみ休憩を与える」と規定して調整しています。
 
 4. まとめ
 半日有休で午後4時間勤務の場合、休憩を与える義務はないため、12:30退社でOK。
 会社の規則で「必ず休憩を取る」としても、合理性に乏しいため実務的にはおすすめできません。
 就業規則に「休憩は労働時間が6時間を超える場合に限り付与する」と明文化すると、運用がスムーズです。
 
 5.結論
 ご質問のケースでは、12:30退社を認めて問題ありません。
 むしろ13:15まで強制すると、労基法の趣旨からも不合理な運用になる可能性があります。
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/08/25 18:11 ID:QA-0157165
相談者より
                ご意見ありがとうございました
様々な見解が御座いましたので
色々参考にして進めていこうと思います                
投稿日:2025/08/26 10:45 ID:QA-0157227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、所定の休憩時間を守るのも当然ながら雇用契約上の義務になります。
 
 従いまして、そうした申し出については拒否される事で差し支えございませんし、仮に一旦認められますと今後そのような希望を申し出る社員が続発し職場に支障をきたしかねませんので、特別な事情でもない限りルールとして守って頂くべきといえるでしょう。                
投稿日:2025/08/25 21:52 ID:QA-0157177
相談者より
                ご意見ありがとうございました
様々な見解が御座いましたので
色々参考にして進めていこうと思います                
投稿日:2025/08/26 10:45 ID:QA-0157228大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                半日有休(4時間)を取った場合、以後の労働時間は4時間ですから、そもそも休憩時間を与える義務はありません。
 
 労基法は実労働時間主義を採っており、有休取得時間は労働時間としてカウントされません。
 
 このケースでは、決まった休憩時間があるからといって、あえてそれを取らせることや、13時15分が帰社時間と強制することには合理的な理由は見当たらず、12時30分退社を認めてあげればよろしいでしょう。                
投稿日:2025/08/26 06:47 ID:QA-0157183
相談者より
                ご意見ありがとうございました
様々な見解が御座いましたので
色々参考にして進めていこうと思います                
投稿日:2025/08/26 10:45 ID:QA-0157229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                就業規則によりますが、一斉休憩を拒否するような制度はあまりないように思われます。そうであれば個人の都合で流されてしまうのは人事政策上避けるべきですので、制度を変えるか、拒絶するかでしょう。
 
 場当たりな対応や個人毎に判断を変えることが一番問題になりますので、認めるのであればルール化して下さい。                
投稿日:2025/08/26 10:28 ID:QA-0157220
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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