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正社員からの降格願いについて

お世話になります。
9月末で退社する正社員から現役職(リーダー)としての業務を辞退しますとの申し入れがありました。

役職業務としては、部下の管理と月1回の部署内教育のための勉強会の開催になります。
理由としては、個人的な感情になっているかとは思いますが、勉強会をすることへの不満でした。

9月末で退社ということもあり会社としては本人の意向に沿うことにはなりました。
そこで、現在の管理職手当の支給は無しになるのですが、総支給で考えると給与の減額になります。
本人からの一方的な役職辞退と勉強会への参加もしないという申し出の場合でも、本人の承諾を得る必要があるのでしょうか?
また、本人の承諾無しで手当の支給をなくすのは問題があるのでしょうか?

ご教示お願いします。

投稿日:2025/08/14 11:23 ID:QA-0156639

総務未経験さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上の管理職手当の支給要件から外れるという事でしたら、不利益変更には当たりません。

従いまして、本人都合によるものですし同意は不要といえます。

投稿日:2025/08/18 10:56 ID:QA-0156687

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 基本的な考え方
役職手当は「役職に伴う職務(管理・指導・責任)」に対して支給されるものです。
実際に役職業務を行わないのに手当だけ支給すると「手当の趣旨」に反します。
よって、本人が「役職辞退」を申し出て会社もこれを了承した場合には、役職手当を支給しないことは法的に問題ありません。

2. 本人の承諾の要否
原則として、給与(労働条件)を下げる場合は「本人の同意」が必要です。
ただし今回は、
本人が「役職辞退」を申し出ている
会社も了承して役職から外す
役職手当は「役職に就いていることが前提」
という流れのため、役職手当の消滅は本人同意の上で当然の結果と整理できます。
→ つまり「承諾無しで勝手に減額する」のではなく、本人の申出に基づいて役職を外し、手当も消滅するという処理が正しいです。

3. 実務上の留意点
文書で記録を残すこと
「○月○日をもってリーダー職を辞退する旨の申出があり、会社として了承する」
「これに伴い管理職手当の支給は○月度給与から行わない」
という合意内容を、本人に確認(サイン)してもらうのが望ましいです。
給与減額ではなく役職解除に伴う当然の処理と位置づける
不利益変更ではなく「役職を辞退した本人申出によるもの」と整理することでリスク低減。
残り在籍期間の処遇への影響
本人のモチベーションや周囲への影響を考慮し、説明は丁寧に行う。
「業務内容に応じた支給に変更するだけであり、ペナルティではない」旨を伝える。

4. まとめ
本人の役職辞退申出に基づき会社が了承した以上、役職手当を支給しないことは適法。
「本人の承諾なしに減額」は原則不可だが、今回は本人申出に基づくため問題ない。
実務的には、役職辞退と手当停止について本人に書面確認を取っておくのが安心。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 12:14 ID:QA-0156708

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|本人からの一方的な役職辞退と勉強会への参加もしないという申し出の
|場合でも、本人の承諾を得る必要があるのでしょうか?
|また、本人の承諾無しで手当の支給をなくすのは問題があるのでしょうか?
↓ ↓ ↓
役付を解く経緯が、本人からの申出となりますので、
上記、全て、本人からの承諾は不要です。

一点、給与支給額が変更となりますので、変更後の給与内訳を示した、
給与変更通知書の発行は、労働条件変更にともない必須となります。

投稿日:2025/08/18 13:36 ID:QA-0156725

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

リーダーを外れることによる、リーダー手当がなくなることについては、

リーダー手当について、明記されていれば、原則として同意は不要です。

投稿日:2025/08/18 17:32 ID:QA-0156768

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務に伴う手当であれば、業務変更を本人が希望し、会社が承認した以上不利益変更とはならないでしょう。後でめんどうを起こさないよう、本人にはその旨連絡しておけば十分でしょう。

投稿日:2025/08/18 22:28 ID:QA-0156805

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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