ワークシェアリングに関連して
最近ワークシェアリング(以後WSと書きます)という言葉を頻繁に耳にします。、雇用維持を最優先とする緊急避難型WSを実施する場合、例えば、所定労働時間を8時間⇒7時間とするような場合、賃金計算はどのように計算するのか?素朴な質問で恐縮ですが、ご教授ください。
投稿日:2009/03/12 21:00 ID:QA-0015526
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ワークシェアリングに関してですが、昨今の日本におきましてはご指摘の通り景気後退の中で雇用維持を目的として緊急避難的に行なわれている状況といえます。
それ故、未だ法制上のルールは確立されておらず、具体的な対応も労使間での協議を経て各企業が個別に行なっているというのが実情となっています。
賃金計算につきましても同様ですが、月給制等で特に時短の際の計算方法が定められていない場合には、基本給部分の金額に関し時間割で比例計算するのが妥当でしょう。
諸手当につきましては、緊急避難的な措置といった点からも可能であれば満額支給が妥当といえますが、詳細に関してはあくまで話し合いで決めるべきものといえます。
いずれにしましても、緊急避難型のワークシェアリングですと時短による賃金カットにより労働条件の不利益変更をもたらすことになりますので、会社の一方的な決定による安易な導入は禁物です。
経営状況から見てこうしたワークシェア自体の必要性があることが導入の大前提になることは勿論、期間及び内容を明確にして従業員のモチベーションを下げない為にも労使間で事前に十分協議し、原則としまして合意の上で実施される事が必要といえます。
投稿日:2009/03/12 23:14 ID:QA-0015528
相談者より
投稿日:2009/03/12 23:14 ID:QA-0036091参考になった
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