無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ワークシェアリングに関連して

最近ワークシェアリング(以後WSと書きます)という言葉を頻繁に耳にします。、雇用維持を最優先とする緊急避難型WSを実施する場合、例えば、所定労働時間を8時間⇒7時間とするような場合、賃金計算はどのように計算するのか?素朴な質問で恐縮ですが、ご教授ください。

投稿日:2009/03/12 21:00 ID:QA-0015526

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ワークシェアリングに関してですが、昨今の日本におきましてはご指摘の通り景気後退の中で雇用維持を目的として緊急避難的に行なわれている状況といえます。

それ故、未だ法制上のルールは確立されておらず、具体的な対応も労使間での協議を経て各企業が個別に行なっているというのが実情となっています。

賃金計算につきましても同様ですが、月給制等で特に時短の際の計算方法が定められていない場合には、基本給部分の金額に関し時間割で比例計算するのが妥当でしょう。

諸手当につきましては、緊急避難的な措置といった点からも可能であれば満額支給が妥当といえますが、詳細に関してはあくまで話し合いで決めるべきものといえます。

いずれにしましても、緊急避難型のワークシェアリングですと時短による賃金カットにより労働条件の不利益変更をもたらすことになりますので、会社の一方的な決定による安易な導入は禁物です。

経営状況から見てこうしたワークシェア自体の必要性があることが導入の大前提になることは勿論、期間及び内容を明確にして従業員のモチベーションを下げない為にも労使間で事前に十分協議し、原則としまして合意の上で実施される事が必要といえます。

投稿日:2009/03/12 23:14 ID:QA-0015528

相談者より

 

投稿日:2009/03/12 23:14 ID:QA-0036091参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。