臨時休業発生時に個人が振替出勤ができない場合の対応について
当方、派遣先です。
派遣受入している派遣社員について、もともと契約上出勤日にしていた日(例:7/15)を派遣先都合で当該部門だけ臨時休業し、その分をカレンダー上で不就労日にしていた日を振替出勤にします。
この場合に指定する振替出勤日(例:7/26土曜)について派遣社員Aさんが既に予定があり出勤できない場合。
派遣会社はAさんに7/15分の休業手当を支払われるとのことですが、弊社から派遣会社に対してもその分に対する派遣料金をお支払いするべきでしょうか?(日頃、臨時休業が発生(振替出勤指定日無)した場合は、派遣料金の6割をお支払いしています)
投稿日:2025/07/09 11:04 ID:QA-0155141
- だすさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 貴社都合による労働日の変更となりますので、通常は、派遣会社への派遣料金は 発生するも…
投稿日:2025/07/09 11:26 ID:QA-0155145
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.質問要旨 派遣先(貴社)の都合により、派遣社員Aの出勤予定日(例:7/15)を臨時休業とした。 派…
投稿日:2025/07/09 11:51 ID:QA-0155153
プロフェッショナルからの回答
契約
派遣は商取引契約ですので、すべては派遣会社との派遣契約内容によります。 派遣先都合による勤務予定変更についても規定がある…
投稿日:2025/07/09 11:58 ID:QA-0155155
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日があるということを派遣労働者、派遣元が派遣契約等で 了解しているのであれば、 欠勤ということになりますので、 …
投稿日:2025/07/09 15:06 ID:QA-0155167
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