臨時休業発生時に個人が振替出勤ができない場合の対応について
当方、派遣先です。
派遣受入している派遣社員について、もともと契約上出勤日にしていた日(例:7/15)を派遣先都合で当該部門だけ臨時休業し、その分をカレンダー上で不就労日にしていた日を振替出勤にします。
この場合に指定する振替出勤日(例:7/26土曜)について派遣社員Aさんが既に予定があり出勤できない場合。
派遣会社はAさんに7/15分の休業手当を支払われるとのことですが、弊社から派遣会社に対してもその分に対する派遣料金をお支払いするべきでしょうか?(日頃、臨時休業が発生(振替出勤指定日無)した場合は、派遣料金の6割をお支払いしています)
投稿日:2025/07/09 11:04 ID:QA-0155141
- だすさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
貴社都合による労働日の変更となりますので、通常は、派遣会社への派遣料金は
発生するものと思案いたします。
但し、あくまで、貴社と派遣会社間における派遣契約内容・又は協議によって
決定されるべき事項ですので、契約内容の確認・契約書内容で解決しない場合は、
派遣会社と協議の上、最終的な取り決めをなさってください。
投稿日:2025/07/09 11:26 ID:QA-0155145
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.質問要旨
派遣先(貴社)の都合により、派遣社員Aの出勤予定日(例:7/15)を臨時休業とした。
派遣元(派遣会社)と相談のうえ、別日(例:7/26)を振替出勤日とした。
しかし、Aさんが私用等で7/26に出勤できなかった。
その結果、派遣元がAさんに7/15分の休業手当(6割)を支払うとのこと。
貴社(派遣先)は、その休業手当相当分(6割)の派遣料金を支払うべきか?
2.結論:休業手当相当(6割)の派遣料金を派遣先が支払うのが妥当です。
3.理由・根拠
(1)派遣先都合による休業は「派遣先の責任」により発生した不就労
貴社が派遣社員Aを就業させなかった原因は、貴社側の業務都合による部門の臨時休業です。
この場合、Aさんが振替出勤できるかどうかにかかわらず、「7/15」に実際に働くことができなかった責任は、原則として派遣先にあります。
(2)振替出勤ができなかったことは「派遣先免責」とはなりにくい
振替出勤の提案自体は誠意ある対応ですが、あくまで代替措置の提供に過ぎません。
派遣社員がやむを得ない理由でその日に出勤できない場合でも、当初の就業日(7/15)に勤務できなかった原因は派遣先にあるため、
→ 就業機会の提供義務を果たせなかった派遣先の責任が原則として残ります。
(3)実務対応としては「休業手当相当分(派遣料金の6割)支払い」が妥当
通常の臨時休業時に「派遣料金の6割をお支払いしている」のであれば、
→ 今回も同様に「6割相当の派遣料金をお支払いすることが適切」といえます。
3.参考:厚生労働省の見解(派遣元責任と派遣先責任)
派遣先の責に帰すべき事由により派遣労働者を就業させなかった場合には、派遣元は派遣労働者に休業手当を支払う必要があり、派遣先は派遣元に対してその分の派遣料金を支払うべきである。
※出典:厚労省「労働者派遣の適正な実施のためのガイドライン」
4.結論まとめ
項目→内容
休業原因→貴社(派遣先)の都合による臨時休業(Aさんに責なし)
振替出勤できなかった理由→派遣社員Aの私的理由(ただし、強制出勤ではない)
派遣元の対応→Aさんに休業手当を支給(6割)
貴社の対応→派遣料金の6割を支払うことが適切かつ法的にも妥当
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/09 11:51 ID:QA-0155153
プロフェッショナルからの回答
契約
派遣は商取引契約ですので、すべては派遣会社との派遣契約内容によります。
派遣先都合による勤務予定変更についても規定があるはずですので、契約のご確認をお願いします。
万一、規定が無ければまずは担当営業に連絡して、対応を確認して下さい。
いずれにしましても派遣契約に関することは、派遣スタッフには関係ありませんので、すべて派遣会社と話し合うことになります。
投稿日:2025/07/09 11:58 ID:QA-0155155
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日があるということを派遣労働者、派遣元が派遣契約等で
了解しているのであれば、
欠勤ということになりますので、
派遣労働者が欠勤した場合の扱いと同様でよろしいでしょう。
派遣先から派遣元への料金支払いについてですので、
派遣契約書にどのような扱いとしているかによります。
投稿日:2025/07/09 15:06 ID:QA-0155167
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者派遣契約の内容を確認された上で、こうした場合の定めが有ればそれに従う事になります。
特に定めが無ければ会社間の問題になりますので、派遣元と協議の上決められる事になりますが、御社都合の臨時休業であれば料金支払を求められる可能性が高いですしかつ妥当な対応といえるでしょう。
投稿日:2025/07/10 23:16 ID:QA-0155248
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
派遣先都合で臨時休業した場合には、派遣社員への休業手当が発生します。
ただし、派遣社員と直接の労働契約を結んでいるのは、派遣先会社ではなく、派遣元会社です。従いまして、派遣社員に休業手当を支払うべき直接の義務を負うのは、派遣元会社ということになります。
しかしながら、御社から派遣会社に対してもその責任は発生しますので、その分に対する派遣料金を支払うべきとなります。
その場合は、労働者派遣契約上の規定に基づき派遣元に対する派遣料金を支払う必要があります。
御社では、通常、臨時休業が発生した場合には派遣料金の6割を支払われているとのことで、これは恐らく規定に基づいた金額と考えられますので、同様の費用の支払いが必要となると考えます。
投稿日:2025/07/23 17:13 ID:QA-0155772
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