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振替出勤をした週の40時間超の割り増し賃金の計算について

いつも色々な方のご回答を参考にさせていただき、実務においても自身の知識においても勉強させていただいております。

今回は確認も踏まえて質問をさせていただきます。
ご教示いただきたくお願いします。

当社は月曜日を週の起算日として、1日の所定労働時間は8時間の勤務となっています。

今回の内容ですが、月給制のフルタイムの勤務の社員が、振替出勤をした週で月曜日から土曜日まで毎日9時間の勤務をした場合、法定外の時間は6時間(1日1時間✖️6日)を1.25倍で残業代の支給となり、土曜日の8時間以内までの勤務は「週40時間超の勤務」として割り増しの計算が必要になるかと存じます。

この時の割り増しの計算ですが、休日は振替えているため、8時間までの勤務は所定ない労働時間となるため月給に含まれているので、割り増しの0.25分だけを支給する計算で問題ないかと思っているのですが労基法に問題はないでしょうか?

この時に所定時間分の支給は必要ないかという認識です。

よろしくお願いします。

投稿日:2025/07/05 19:53 ID:QA-0154965

ティケロウさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、振替休日を同一賃金支払期間内で付与されているという事であればご認識の通…

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投稿日:2025/07/07 09:26 ID:QA-0154978

相談者より

服部様

明確なご回答ありがとうございます。
大変安心いたしました。

社員から不支給では?と質問があったものでしたので、間違いない旨をきちんと説明したいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/07 10:10 ID:QA-0154992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 「振替出勤の週における時間外労働・割増賃金の計算」について、詳細かつ的確なご認識をお持ちでいらっしゃいます。 結論から申し上げますと、…

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投稿日:2025/07/07 09:32 ID:QA-0154980

相談者より

井上様

ご回答だけでなく法律の詳細についてもありがとうございます。

社員から不支給では?と質問があったものでしたので、間違いない旨をきちんと説明したいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/07 10:10 ID:QA-0154993大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問のケースにおいては、振替休日をいつ、取得するかによって回答が 異なります。 振替休日を、振替出勤日と、同じ給与計算期間に行われるのであれ…

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投稿日:2025/07/07 09:42 ID:QA-0154985

相談者より

米倉様

ご回答ありがとうございます。
今回は同月内での消化になっているのでご懸念いただいた箇所については大丈夫そうです。


今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/07 10:11 ID:QA-0154994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜日が休日だとして、 土曜日を事前に振り替えているのでした…

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投稿日:2025/07/07 11:39 ID:QA-0155013

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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