出張時の移動として休日に前泊する必要がある場合
お世話になります。
月曜日から出張業務のために日曜日に移動して前泊する必要がある場合
この日曜日は労働時間に該当しないと考えてよろしいでしょうか。
その場合、休日手当、日当等は発生しないことになるのでしょうか。
(会社の指示による業務は発生しない場合です。)
ただし移動時間とはいえ事故等が発生すれば労災の対象になると思います
ので出張申請は提出してもらう必要があると考えていますが、それで良い
でしょうか。
その場合は移動と宿泊に要した費用として規程に則った金額を支給すれば
良いでしょうか。
現在弊社の旅費規程には前泊に関する基準が制定されていません。
投稿日:2025/07/04 10:36 ID:QA-0154911
- 総務の疑問さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、いずれもご…
投稿日:2025/07/04 10:52 ID:QA-0154916
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 日曜日の移動は「労働時間」か? (1) 結論:通常は「労働時間に該当しない」と考えて差し支えあ…
投稿日:2025/07/04 10:56 ID:QA-0154917
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |月曜日から出張業務のために日曜日に移動して前泊する必要がある場合 |この日曜日は労働時間に該当しないと考えてよろしいでしょうか。 |その場合、…
投稿日:2025/07/04 11:00 ID:QA-0154919
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