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算定基礎届について

従業員によって一時帰休休業手当支払)がある月が違う場合 算定基礎届の備考にはそれぞれ個人個人に対応して一時休業解消日を備考に書くのでしょうか。全社員休業手当しはらいがなくなるのは7月1日です。例えばAさん4月休業手当支払なし 5月休業手当あり 6月休業手当あり ←備考には7月1日一時帰休解消 4月だけの算定。 Bさん 4月 休業手当あり 5月休業手当なし 6月休業手当なし←備考 5月1日一時帰休解消 5月6月で算定。 Cさん 4月 休業手当なし 5月休業手当なし 6月休業手当なし  一時帰休なしなので456月で算定。個人個人で一時帰休解消を判断して休業手当支払われてないところで算定を判断すればよいでしょうか。それとも 全員7月1日一時帰休解消と備考に書き 休業手当しはらわない月だけで算定すればよいのでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2025/06/25 19:17 ID:QA-0154498

小さいひまわりさん
愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:
算定基礎届の「備考欄」には、個人ごとの休業(休業手当)の有無と、その解消日を記載するのが基本です。
したがって、
各人で休業が「解消した日」が異なる場合は、該当者ごとにその日付を「備考欄」に記載します。
休業がなかった者には備考欄記載は不要です。

2.備考記載の例(ご提示のA〜Cさんに基づく)
Aさん(4月:休業なし、5・6月:休業手当あり)
→休業開始が5月、休業手当の支給がなくなったのは7月1日から。
備考欄記載例:「一時帰休につき4月のみで算定。7月1日解消」
Bさん(4月:休業手当あり、5・6月:なし)
→休業は4月で終了しており、5月以降通常勤務。
備考欄記載例:「一時帰休につき5・6月で算定。5月1日解消」
Cさん(休業なし)
→通常勤務。休業該当なし。
備考欄記載:不要(通常通り、4〜6月の平均で算定)

3.補足:日本年金機構の取扱い
日本年金機構の「算定基礎届の記載のしかた」では、
備考欄には、一時帰休等の理由で報酬に著しい変動があった場合には、「一時帰休につき○月のみで算定」等と記載し、解消日も記載するよう求めています。
つまり、算定対象月が通常の3か月と異なる場合のみ備考欄記載が必要です。

4.まとめ
氏名→休業手当の支払状況→算定月→備考欄の記載
Aさん→5・6月あり→4月のみ→一時帰休につき4月のみで算定。7月1日解消
Bさん→4月のみあり→5・6月→一時帰休につき5・6月で算定。5月1日解消
Cさん→常時勤務→4・5・6月→(記載不要)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/26 08:25 ID:QA-0154518

相談者より

とてもわかりやすく親切に教えていただきありがとうございます。疑問が解決できました。

投稿日:2025/06/26 20:07 ID:QA-0154579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

>従業員によって一時帰休(休業手当支払)がある月が違う場合 
>算定基礎届の備考にはそれぞれ個人個人に対応して一時休業解消日を
>備考に書くのでしょうか。
↓ ↓ ↓
個人毎に対し、記載いただく必要があります。


>個人個人で一時帰休解消を判断して休業手当支払われてないところで算定を
>判断すればよいでしょうか。それとも 全員7月1日一時帰休解消と備考に書き
>休業手当しはらわない月だけで算定すればよいのでしょうか。
↓ ↓ ↓
前者の判断となります。個人毎に記載と算定判断が必要です。

投稿日:2025/06/26 14:46 ID:QA-0154554

相談者より

ありがとうございました?

投稿日:2025/06/26 20:07 ID:QA-0154580大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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