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社会保険の被扶養者異動手続きの収入証明について

いつもお世話になっております。

代表者の妻を、代表者の被扶養者として手続きすることになりました。
その方は60歳を超えているので、収入180万円未満かつ被保険者の1/2未満、の要件には該当しています。

この手続きに必要な、被扶養者の収入を確認する書類は、年収103万円未満なら「事業主の証明があれば添付不要」、と年金機構のホームページに説明がありました。

しかし、この手続きを行いたい被保険者が事業主であるので、利益相反に当たらないかと少し心配に思っています。
家族を扶養に入れたい本人が事業主であっても、その者が証明すれば本当に添付不要なのか、どなたかご教示いただければ幸いです。

年金事務所から、「やっぱり収入証明つけてね」と後から言われる可能性があれば、課税(非課税)証明書は最初から準備してもらう方向で動きたいと思っています。

投稿日:2025/06/24 14:25 ID:QA-0154396

ritoさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 追加資料の提出要請の権限は、所轄の年金事務所側にございます。 その関係で、年金事務所…

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投稿日:2025/06/24 14:40 ID:QA-0154401

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業主というのは、法人であれば、法人そのものをいいます。 代表取締役が事業主というわけではありません。 会社として他…

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投稿日:2025/06/24 14:57 ID:QA-0154404

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の件、大変重要なポイントをご確認いただいており、丁寧な対応が感じられます。以下に、現行の制度・運用に基づいてご説明させていただき…

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投稿日:2025/06/24 16:04 ID:QA-0154412

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