退職者の有休の買取
リストラのため、会社の勧奨により社員に退職してもらうことになりました。1ヶ月前に予告し、原則としてその後の出社は求めません。会社都合の退職の場合、本人の要求の如何に関わらず、残った有休を買い取る義務はありますか?
また、退職勧奨をしてから退職日まで出社しない期間を有給休暇を取ったとみなして、買い取る有休残数から差し引くことはできますか?
ご指導よろしくお願い致します。
投稿日:2009/02/25 11:00 ID:QA-0015295
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇につきましては、在籍している限り本人の希望により本人の指定する時季に与えなければなりません(※但し、退職日以降の日に与える事は出来ません)。
従いまして、取得可能な年休について本人の希望を確認しないまま会社が一方的に付与したり或いは買い取ったりする事は一切出来ません。
その一方で、本人の取得希望がないまま退職日を迎えますと、残年休は消滅してしまい、その際には会社に買い取りの義務も生じません。
但し、日数の関係で本人が取得を希望しながら退職日までに取得出来ない年休分につきましては、会社が好意で買い取りすることが例外的に認められています。
文面のような会社都合の退職であれば、当然ながら未消化分は買取りする事が望ましいというのが私共の見解になります。
後にトラブルを生じない為にも年休消化について事前に本人に確認されておく事をお勧めいたします。
投稿日:2009/02/25 12:32 ID:QA-0015297
相談者より
早速回答ありがとうございます。
ひとつだけ確認したいのですが、退職勧告をしてから退職日まで出社しなかった場合、本人が希望して取得した有給休暇と解釈することはできない、という認識でよろしいですか?
投稿日:2009/02/25 13:21 ID:QA-0036003参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
解雇予告休業と有給休暇は異質のもの
■実質的には、限りなく整理解雇に近い退職措置だと思われますが、そのプロセスについては合理的な手順を踏まれているものと理解し、ご質問に絞って回答致します。
■解雇予告を行ってから、会社としては、《 出社を求めず 》、本人からも 《 有休の請求もない 》 という不就労状態は、欠勤、有休取得のいずれの要件も満たさず、解雇予告に基づく休業期間と理解するべきだと考えます。
■有休取得には、労働者からの取得届出が必要です。上記の状態で、自動的に有給休暇を取ったと看做すことはできません。在籍中に消化を促す努力は必要なことは当然ですが、結果的に退職時に未使用となった有休日数を、本人の請求に基づき、買い取ることは遺法ではありません。
■つまり、予告期間ないし予告手当と、有給休暇は異質の権利(会社にとっては義務)事項なので、相殺などできず、別々の取扱いが必要とされます。
投稿日:2009/02/25 13:16 ID:QA-0015298
相談者より
的を得た回答を頂き、大変助かります。ありがとうございました。
投稿日:2009/02/25 13:31 ID:QA-0036004大変参考になった
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