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育休職場応援手当の社会保険料等の対応について

いつもご指導いただきありがとうございます。
タイトルの件についてご質問いたします。

この度、育児休業を取得した従業員がいる職場の同僚に、
「職場応援手当」を支給することとなりました。
手当の概要は次の通りです。

・1ヶ月以上の育休取得者がいる職場の従業員に支給
・パートアルバイトを除いた社員に支給
・金額は取得予定期間と職場の規模により、代表取締役が都度決定する
・支給回数は育休取得者1名につき該当期間に1回のみ
・規程に明記

支給するに当たり、①~③の考え方に悩んでおります。
①課税か非課税か
健康保険厚生年金保険の報酬にあたるか、報酬にあたる場合、
月額ではなく一時的なものとして賞与にあたるのかどうか
雇用保険労働保険の賃金にあたるか

勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2025/05/15 18:07 ID:QA-0152397

独り総務さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

所得税→課税
健康保険・厚生年金保険→報酬に該当
雇用保険・労働保険→賃金に該当

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1)課税・非課税の判断 結論→課税所得になります(=課税対象) 従業員に対して支給する金…

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投稿日:2025/05/16 09:27 ID:QA-0152419

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、職場応援手当は労働の対価として支払われる報酬に該当いたします。 その上で、 1は、課税対象です。 2は、月額に該当します。 3は…

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投稿日:2025/05/16 09:59 ID:QA-0152422

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.労働の対価となりますので課税です。 2.一回こっきりで…

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投稿日:2025/05/16 13:00 ID:QA-0152434

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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