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育児休暇の取得について

いつもお世話になっております。

育児休暇の取得について、
「産前産後休暇」→「年次有給休暇」→「育児休暇」というように、
産休と育休の間に有休消化を挟む休暇の取り方をするのは
問題ありませんでしょうか。
雇用保険の育児休業給付の申請・受給等に影響はありませんか。

必要な対応等ございましたら、ご教示願います。

投稿日:2025/04/23 10:11 ID:QA-0151342

ホリキンさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

まず、以下の取得方法は可能です。
「産前産後休暇」→「年次有給休暇」→「育児休暇」

むしろ、産後休暇後、年次有給休暇の取得請求があった場合は、
会社として、原則、認めざるえないものとなります。

但し、年次有給休暇取得期間中は賃金が支払われることになり、
育児休業期間中ではありませんので、雇用保険の育児休業給付の
支給は受けられず、受給期間も、年次有給休暇を取得した日数分、
短くはなります。

上記のケースを望まれる方の多くは、年次有給休暇取得の時効を
迎える前に消化したい気持ちを持たれている印象があります。

投稿日:2025/04/23 12:48 ID:QA-0151347

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/04/23 14:35 ID:QA-0151366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

産後休暇と育休の間に有給休暇を挟むことは可能?可能です
育児休業給付金に影響はある?給付対象は「育児休業開始日以降」なので、有休中は対象外
実務上の注意点は?有休と育休の開始日を明確に区分しておくことが重要

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論(要点)
このような取得順序(有休を挟む)でも問題ありません。
育児休業給付金の申請・受給にも影響はありません。
ただし、有給休暇を挟む場合は、育児休業の開始日が後ろ倒しになるため、「育児休業開始日」と「給付金の申請開始時期」を正しく管理する必要があります。

2.制度上の取り扱い
(1) 休暇の順序と取り扱い
休暇の種類内容                    注意点
産前産後休業労基法上の法定休暇(産前6週・産後8週)給与がない場合は健康保険の出産手当金対象
有給休暇年休は労働者の権利育休の直前に取得することも可能(申請要)
育児休業雇用保険の給付対象(原則1歳まで)育休開始日は「実際に仕事を休む日」から

(2) 育児休業給付金の申請への影響
育児休業の開始日=有休が終わった翌日となります。
つまり、有休を取得する期間中は「育児休業」ではないため、→ その期間は給付金の対象外です。
例:
・産後休業終了日:7月7日
・有休取得期間:7月8日〜7月14日
・育児休業開始日:7月15日
→ 給付金の支給対象は 7月15日から になります。

3.実務対応のポイント
対応事項説明
(1)本人と明確なスケジュール確認「いつまで有休→いつから育休」かを本人と明文化しておく
(2)就業規則や育児休業規程の確認有休の使用に関するルールがあるか確認(特段なければ問題なし)
(3) ハローワークへの申請時期調整育休開始日を正確に申告(有休中は育休扱いではないため)
(4)給付金支給期間の管理申請書類(賃金証明書など)に正しい休業期間を反映すること

4.まとめ
質問                      回答
産後休暇と育休の間に有給休暇を挟むことは可能?可能です
育児休業給付金に影響はある?給付対象は「育児休業開始日以降」なので、有休中は対象外
実務上の注意点は?有休と育休の開始日を明確に区分しておくことが重要

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/23 13:10 ID:QA-0151349

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/04/23 14:36 ID:QA-0151367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働者が育休申請前に有休申請をしたのであれば、
特に問題はありません。

年次有給休暇は申請の際、その旨を記載してください。

投稿日:2025/04/23 13:56 ID:QA-0151354

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/04/23 14:36 ID:QA-0151368大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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