2025育児介護休業法の改正について
今回の改正で”柔軟な働き方を実現するための措置等”が義務化されますが、会社として①の始業時刻等の変更 を選択する予定です。
現行の就業規程で海外取引の関係で繰り下げの選択が可能となっております。
一方で繰り上げする事は選択肢に入っておりませんが、問題ありませんでしょうか?(ガイダンスを見る限り”又は”となっているので問題ないと解釈しております。)
投稿日:2025/04/20 20:03 ID:QA-0151256
- せきにんがいさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
改正法対応として「繰り下げ」だけ認めていても問題ないか? 問題ありません。「繰り上げ or 繰り下げ」のどちらか一方でOKです。
就業規則の文言変更は必要か?義務対応として位置づける場合は、関連条文に明示しておくと法令対応としてより確実です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(要点) 始業時刻等の変更について、繰り下げのみの選択でも問題ありません。 施行通知や厚労省…
投稿日:2025/04/21 10:21 ID:QA-0151269
相談者より
ご回答ありがとうございました。
また、就業規程に対しての追記事項につきましてもアドバイス頂きありがとうございました。
本件について、非常に明確かつクリアにする事ができました。
ご対応頂きありがとうございました!
投稿日:2025/04/21 10:42 ID:QA-0151270大変参考になった
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