下請会社への報奨金
業績がよかったので、一定規模以上の発注をした下請会社に報奨金を一律の金額で支給したいです。これは、税法上「損金算入」できますでしょうか。ちなみに、支給基準となる社内規程はありません。名目上は「当社が進める各種施策に献身的な取り組みをした会社」としています。
交際費と認識されてしまう可能性があると思っているのですが、そう認識されないためのポイントがあれば教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/04/09 07:04 ID:QA-0150673
- Ka10プリンさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問についてでございますが、税務に関するご質問かと存じますので、
回答は控えさせていただきます。
大変恐れ入りますが、当方は税務の専門家ではございませんので、
税理士等、税務の専門家へご確認をいただけばと存じます。
この度は、お力になれず、誠に恐れ入ります。
投稿日:2025/04/09 14:44 ID:QA-0150691
相談者より
ちょっと場違いな質問をしてしまい申し訳ありませでした。ご丁寧な返信頂きまして大変ありがとうございます。
投稿日:2025/05/02 12:34 ID:QA-0151714大変参考になった
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