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転籍者への賞与支給

昨年5/1~今年4/30迄が出向期間。今年5/1~転籍予定の社員が居ます(グループ会社では無い。前職クライアントへの出向・転籍)。
その社員に対して、賞与支給するか否かの質問です。

<クライアント賞与支給規定>
原則として、支給月は7月及び12月。その支給対象期間中在籍し、かつ賞与支給日現在在籍する者に対して支給する。
【支給月】【賞与支給対象期間】
 7月   前年10/1~当年3/31迄

・出向期間は昨年5/1~4/30迄。当社(クライアント)内では上述の賞与支給対象期間内において業務実施。しかし転籍前であり、正社員ではありません。
・在籍期間を正社員で無いと駄目か、出向者であるが業務実施しているのでOKかの判断になると思いますが、如何でしょうか。

投稿日:2025/04/01 11:05 ID:QA-0150268

なおきさん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社への転籍前の出向社員に関わる出向元会社での賞与支給の取り扱いによるものといえます。

通常であれば、転籍前の期間については出向元で賞与支給がなされる扱いになっているものと考えられますので、そうであれば出向先の御社で支給される必要はないものといえるでしょう。

但し、出向元で支給対象外とされている場合ですと、御社にて支給されるのが妥当といえます。

投稿日:2025/04/01 12:49 ID:QA-0150274

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
理解出来ました。大変参考になりました。

投稿日:2025/04/01 14:02 ID:QA-0150281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご記載いただきましたクライアント賞与支給規定につきましては、あくまでもクライアントで直接雇用している社員に対する規定ですので、クライアントで直接雇用されていない以上、規定適用はされません。

しかしながら根本的には、貴社の経営判断で決めるべき事項であります。

また、4月末時点の在籍会社でも賞与制度があれば、転籍事由により、賞与支給対象外扱いになる場合がございますので、円滑な転籍を進めるには、転籍前・転籍後の会社間にて転籍条件を擦り合わせていただくことも重要です。

今後、正社員としての活躍を期待されて転籍されてこられるかと思いますので、転籍後の条件については、転籍対象者へも、よくご説明いただくことで、転籍後のミスマッチも事前に抑止できるものと思案いたします。

投稿日:2025/04/01 13:10 ID:QA-0150276

相談者より

ご回答ありがとうございます。
相互者間の話し合いも大事という事ですね。
理解しました。ありがとうございます。

投稿日:2025/04/01 14:03 ID:QA-0150282参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍には、本人の同意が必要となりますので、
賞与の扱いについて、どうするのか事前に転籍元・先間で決めておく必要が
あります。

本人の同意が必要ですので、
出向から転籍ということですので、可能であれば、賞与は支給してあげるべきでしょう。

ただし、転籍先のルールに則り、支給しないとする選択肢もあります。

投稿日:2025/04/01 17:40 ID:QA-0150289

相談者より

ありがとうございます。
本人同意について参考になりました。

投稿日:2025/04/02 07:54 ID:QA-0150307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

賞与支給の可否については、クライアント(転籍先)の賞与支給規定の解釈が鍵になります。以下のポイントを考慮して判断する必要があります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

賞与支給の可否については、クライアント(転籍先)の賞与支給規定の解釈が鍵になります。以下のポイントを考慮して判断する必要があります。
1. クライアントの賞与支給規定の解釈
クライアントの賞与支給規定には以下の条件があります。
条件該当するか
・支給対象期間中に在籍していること(7月賞与:前年10/1~当年3/31)該当(出向者として在籍)
・賞与支給日現在、在籍していること該当しない(5/1に転籍済み)
この規定通りに厳格に適用するなら、賞与支給日にクライアントに「正社員」として在籍していないため、支給対象外と判断される可能性が高いです。

2. 「在籍」の解釈と出向者の扱い
出向者は「在籍」とみなされるのか?
クライアントの規定が「正社員としての在籍」を要件としているなら、出向者は対象外となる可能性が高い。
ただし、「業務を実施している者」と解釈する余地がある場合は、支給対象とする判断もあり得る。

3. まとめ(結論)
原則的な判断では、出向者は「正社員としての在籍」ではないため、賞与支給対象外となる可能性が高い。ただし、クライアントの運用実績や規定の解釈によっては、支給の可能性もある。

対応の選択肢
1.過去の運用を確認し、一貫した判断をする
2.転籍元または転籍先で何らかの補填ができないか検討する
3.最終的には、クライアントの人事部門と相談し、規定の運用方針を確認する  
  のが最も確実な方法かと存じます。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/01 21:33 ID:QA-0150301

相談者より

非常に細部迄詰めて下さり助かりました。
大変参考になり、理解出来ました。
どうもありがとうございます。

投稿日:2025/04/02 09:00 ID:QA-0150314大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

正社員であるか否かは別にして、賞与支給対象期間である前年10月1日~当年3月31日迄は、転籍前であり御社の社員ではありませんので、基本的には御社に支給義務はないということになります。

ですが、在籍期間中は正社員ではないので支給しないとするか、出向者ではあるが業務実施しているのでOKとするかは、一重に御社の(経営)判断で差し支えはありません。

今年5月1日転籍予定ということであれば、本人の有利に考えてあげてもよく、柔軟に対応してあげればよろしいでしょう。

投稿日:2025/04/02 08:31 ID:QA-0150311

相談者より

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2025/04/02 08:58 ID:QA-0150313大変参考になった

回答が参考になった 0

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