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育児時短就業給付について

下記の方がR7.4から育児時短就業給付を希望されています。
受給該当するかお教えいただきたく、お願い申し上げます。

〇R3.4.1入社
 第一子産前休業R4.5.9~第二子産後休業R5.12.27で賃金・出勤なし
 ↓
 第二子R6.4.30育休を終え、R6.5.1からフルタイム復職場帰
 ↓
 R7.4.1時短勤務希望

育児時短就業給付の申請をする際に、賃金台帳・出勤簿他を提出するようですが、この場合、直近で賃金支給されたR6.5-R7.3とR4.4(第一子産休前)を揃えるとよろしいでしょうか。
被保険者みなし期間が2年と読み、この方は受給該当者になるか分からず困っていました。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/03/03 16:01 ID:QA-0149063

チョコ食べ過ぎさん
北海道/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金月額証明が再度必要となりますので、
ご認識のとおりですが、
併せて、申請月の分も必要となります。

投稿日:2025/03/04 14:57 ID:QA-0149112

相談者より

お返事が遅くなり申し訳ありません。
大変、助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/18 16:21 ID:QA-0149677大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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